• "保護者"(/)
ツイート シェア
  1. 伊豆の国市議会 2020-05-12
    06月05日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和 2年  6月 定例会(第2回)伊豆の国市告示第92号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  令和2年5月12日                         伊豆の国市長  小野登志子期日 令和2年6月5日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(16名)    1番  井川弘二郎君      2番  青木 満君    3番  高橋隆子君       4番  森下 茂君    5番  笹原惠子君       6番  鈴木俊治君    7番  久保武彦君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  梅原秀宣君   13番  柴田三敏君      14番  三好陽子君   15番  田中正男君      16番  古屋鋭治君不応招議員(なし)          令和2年第2回(6月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                      令和2年6月5日(金)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 行政報告日程第5 上程議案の一括提案理日程第6 報告第2号 令和元年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告について日程第7 報告第3号 令和元年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第8 報告第4号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算繰越計算書の報告について日程第9 議案第37号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))日程第10 議案第38号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号))日程第11 議案第39号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)日程第12 議案第40号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第41号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第42号 伊豆の国市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定について日程第15 議案第43号 伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第44号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第45号 伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定について日程第18 議案第46号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第19 議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第20 議案第48号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第5号)日程第21 議案第49号 令和2年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第50号 伊豆の国市農業委員会委員の任命について日程第23 議案第51号 道路の路線の認定について日程第24 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第25 閉会中の継続調査の報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  井川弘二郎君     2番  青木 満君     3番  高橋隆子君      4番  森下 茂君     5番  笹原惠子君      6番  鈴木俊治君     7番  久保武彦君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  梅原秀宣君    13番  柴田三敏君     14番  三好陽子君    15番  田中正男君     16番  古屋鋭治君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      渡辺勝弘君 教育長     内山隆昭君    市長戦略部長   西島 功君 まちづくり         西島和仁君    総務部長     鈴木雅彦君 政策監 危機管理監   神田 稔君    市民福祉部長   山口和久君 福祉事務所長  吉永朋子君    経済環境部長   天野正人君 観光文化部長  公野克己君    都市整備部長   守野充義君 会計管理者   柳本加代子君   教育部長     佐藤政志君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  高橋博美     議会事務局次長  鈴木朋宏 議会事務局係長 西島裕也     書記       井川敦子 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 皆さん、改めましておはようございます。 コロナウイルス感染拡大によりまして緊急事態宣言が発令されましたが、既に解除されました。しかしながら、第2波、第3波が予想されておりまして、私たちは今後も3密を避ける行動が求められているというふうに思います。 今定例会につきましては、3月定例会に引き続きまして、コロナ対策を講じた議会運営となっておりますことを改めて認識していただきまして、本定例会に臨んでいただきたいと思います。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和2年伊豆の国市議会第2回定例会を開会いたします。 なお、少しでも多くの市民の皆様に議案等の審議内容を聞いていただけるよう、FMいずのくにによる生中継を、本日、6月8日及び9日の一般質問並びに6月24日の最終日を予定しております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(古屋鋭治君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、   13番 柴田三敏議員   14番 三好陽子議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の議会運営につきましては、去る5月29日に議会運営委員会で検討いただいておりますので、議会運営委員会委員長から報告をお願いいたします。 9番、二藤委員長。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(二藤武司君) おはようございます。9番、議会運営委員会委員長の二藤武司です。 令和2年伊豆の国市議会第2回定例会の議会運営につきまして、去る5月29日午前9時より、委員6名、副市長、総務部長、市長戦略部長の出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果についてご報告申し上げます。 本定例会に上程される案件は、報告3件、専決処分報告及び承認2件、条例の制定及び一部改正8件、一般会計補正予算2件、特別会計補正予算1件、人事同意2件、道路認定1件の計19件であります。 本日は、議案第37号から41号までと、43号から44、46、47、49、50、51号、諮問第1号の13件の採決を行います。議案第42号、45号、48号につきましては常任委員会へ付託とし、討論、採決は6月24日最終日といたします。 6月8日、9日の2日間、一般質問を行います。8名の方が登壇の予定です。 6月11日は、総務観光建設委員会福祉文教経済委員会、両委員会を開催し、付託案件の審査をお願いいたします。 6月12日は常任委員会予備日とし、6月13日から6月21日まで休会といたします。 6月22日に本会議を再開し、各常任委員会の委員長報告を求めます。委員長報告に対する質疑、討論の通告期限は6月23日正午までといたします。 最終日6月24日は、付託案件の委員長報告に対する審議、討論の後、採決まで行います。 これによりまして、本定例会の会期は、本日6月5日から6月24日までの20日間とすべきとの結論でありました。限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。ただいま委員長報告にありましたように、本定例会の会期は本日から6月24日までの20日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日6月5日から6月24日までの20日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告等につきましては、お手元に配付しました諸般の報告一覧のとおりであります。 朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、行政報告の発言を市長より求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様、おはようございます。 マスクをして、聞こえますでしょうか、どうでしょうか。少し落ち着きを取り戻してきた感があります昨今ですけれども、全てにこれからが大切なときであります。 令和2年市議会6月定例会にご参集いただき、誠にありがとうございます。 早速、行政報告をさせていただきます。 令和2年3月議会定例会以降、現在までの行政全般について報告するに当たり、まずは新型コロナウイルス関連について申し上げた後、各所管における行政全般にわたるご報告をいたします。 新型コロナウイルス感染症に関しましては、当市では、2月17日に担当課を健康づくり課とするとともに、全庁的に情報の共有を開始いたしました。28日には、前日の政府からの要請を受け、市の対応方針を定めるべく、緊急の新型コロナウイルス感染症対策会議を開催し、市の主催イベント・行事などの実施方針や、公共施設の休館などについて協議しております。その後も、対策会議において刻一刻と変化する情報を整理しつつ協議を重ねてまいりましたが、3月17日は、さらなる体制の強化を図るため、伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置したところであります。 なお、4月7日から5月25日までの間は、緊急事態宣言を受け、市対策本部を伊豆の国市新型インフルエンザ等対策本部条例に基づく対策本部へと移行しておりましたが、宣言の解除後につきましても、条例によらない任意の対策本部として継続して設置し、感染拡大のおそれがなくなるまで対策本部を維持し、必要に応じて協議を重ねてまいります。 これまでの間、市といたしましても、各種イベントの延期や中止、公共施設等の臨時休館など、市内で感染者が出ないよう配慮してまいりました。また、小・中学校においても、3月の国による一斉休校の要請に引き続き、新年度は4月の入学式や始業式のみの登校で、その後、休校措置を取らざるを得ない状況になったことについて、残念でなりません。 しかしながら、今日現在においても市内での感染者が発生していないことにつきましては、これまでの職員の様々な対応に加え、市民の皆様、事業者の皆様の活動、営業の自粛や縮小への取組の成果であると感謝しております。そして、この予防意識の高さにつきましては誇れるものと認識しております。 この新型コロナウイルスは様々な面において大きな影響を与えておりますが、今後とも、気を緩めることなく、感染症対策をはじめとして諸課題に対応してまいります。 それでは、続きまして、各部局が所管する行政全般について主な事項を報告いたします。 最初に、市長戦略部であります。 シティプロモーション関係では、2022年に放送される大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を契機とした地域振興を図るため、5月20日に庁内推進本部全体会議を、関係部局の部長、課長、係長職の職員により開催いたしました。 ふるさと納税関係では、令和元年度の寄附額が確定し、前年度比245%の約3億7,700万円のご寄附をいただきました。 特別定額給付金関係では、5月1日からオンライン申請の受付を開始し、5月13日に、市内全世帯2万1,317世帯に申請書を発送いたしました。6月3日現在、1万7,612世帯、4万1,266人への給付を済ませており、これは全世帯の82.6%、全市民の85.5%に当たります。 公共施設関係では、新し尿処理場の建設工事について、2月20日に制限付一般競争入札を執行、市議会第1回定例会において議決をいただき、3月13日付で契約を締結いたしました。 次に、総務部でありますが、危機管理関係では、4月1日に、伊豆の国市消防団長辞令交付式を行い、荻野一義新団長に辞令を交付いたしました。また、新団長より、新役員及び新入団員16名を含む153名に辞令が交付されました。 自治会関係では、4月10日に伊豆の国市区連合会総会が行われましたが、総会に先立ち、市内51区の区長の皆様を地区委員に委嘱いたしました。区長の皆様には、地区と行政のパイプ役としてご尽力いただくようお願いいたしました。 次に、市民福祉部でありますが、健康づくり関係では、本年度の検診事業計画を定め、市民の皆様に受診を促すよう関係書類を送付しております。本年度も、胃がん、大腸がん、肺がんの集団検診等を6月から12月の間に実施する計画でありましたが、新型コロナ感染症対応として7月からの実施に変更しております。また、個別検診は医療機関におきまして12月まで、歯周疾患検診は来年1月まで実施いたします。 次に、福祉事務所でありますが、障がい福祉関係では、障害者支援区分等判定審査会を2月12日から5月12日まで7回開催し、39名の方が審査を受けております。令和元年度中の区分認定者数は134名、令和2年度中の区分認定者数は15名となっております。 長寿福祉関係では、2月2日から5月1日までの間に介護認定審査会を12回開催し、371件の認定を行いました。5月1日現在の認定者数は2,385名であります。 相談センター関係では、2月1日から4月30日までの3か月間で2,291件の相談支援を実施いたしました。 次に、経済環境部でありますが、農業商工関係では、新型コロナ感染防止対策として、4月29日から5月10日までの12日間、市内の宿泊施設と飲食店に対し営業の自粛または縮小を要請し、ご協力いただいた事業者に協力金をお支払いしております。協力金の申請は5月22日に受付を終了し、交付額は363件6,070万円でありました。 環境政策関係では、市役所各施設において、今年も温暖化防止及び省エネルギー対策として、5月1日からクールビズを実施しております。また、5月11日から13日において、衛生害虫駆除用薬剤を要望のありました区に配付いたしました。 次に、観光文化部でありますが、観光関係では、4月から6月の3か月間にわたり、静岡DCアフターキャンペーンを実施する予定でありましたが、残念ながら、新型コロナ感染防止対策として、ほとんどの事業について中止することとなりました。4月28日には、道の駅伊豆のへそ内の4社である株式会社時之栖、株式会社村の駅、御殿場高原ビール株式会社、そしてミヤタサイクル株式会社との災害協定を締結しております。 文化振興関係では、2月21日に伊豆の国寄席「立川志らく・立川志らべ 親子会」がアクシスかつらぎにおいて行われ、629人の来場者が落語を楽しんでおります。 次に、都市整備部でありますが、都市計画関係では、2月21日に、第1回伊豆の国市狩野川利活用調整協議会を開催し、かわまちづくり計画の実現に向けた具体的な利活用や管理運営方法等について協議いたしました。また、3月13日には、伊豆の国市かわまちづくり計画が国の支援制度に登録されました。これにより、今後は国土交通省と詳細設計を検討していくこととなります。 水道関係では、4月1日から、公営簡易水道事業の経営基盤を強化するため、既に公営企業会計を適用している上水道事業に統合し、伊豆の国市水道事業として運営を開始いたしました。 下水道関係につきましても、経営管理の向上を図るため、公共下水道事業について平成29年度から3年間をかけて準備を進め、この4月1日から公営企業会計として運用を始めました。 次に、教育部でありますが、教育総務関係では、教育委員会定例会を3月から5月にかけて3回、臨時会を4回開催しております。定例会においては、要保護準要保護児童生徒の認定等についての審議や、例規改正等の報告、審議をいたしました。臨時会においては、今回のコロナ禍における小・中学校の臨時休校など、教育施設全般に関する防止対策について審議をいたしました。 学校教育関係では、まず4月6日、7日に市内小・中学校の入学式及び始業式を行い、翌8日から5月31日までの間、臨時休業をしておりましたが、緊急事態宣言の解除、その後の状況を踏まえ、6月1日から再開したところであります。5月1日現在で小学校6校の児童総数は2,331人、昨年度に比べ50人の増、中学校3校の生徒総数は1,203人で、昨年度に比べ35人の減となっております。 また、放課後児童教室につきましては、学校の臨時休業期間中の受入れを確保するため、受入時間を繰り上げるなど臨時的な措置を取って対処してまいりました。5月1日現在の利用児童総数については461人で、昨年度に比べて50人の増で運営しています。 幼児教育関係では、5月1日現在で、保育園は906人、昨年度に比べ29人の減、幼稚園は427人、昨年度に比べ68人の減となっております。内訳は、保育園は公立、私立が545人、そして認定こども園の保育園部分が348人、小規模保育園が13人、幼稚園の内訳は、公立が376人、認定こども園の幼稚園部分が51人となっております。なお、市内の幼稚園、保育園、認定こども園においては、新型コロナ感染防止対策のため、4月17日から5月31日まで登園自粛要請をいたしました。この期間中、公立幼稚園では約85%、公立保育園では約40%の保護者の皆様が自宅での保育にご協力いただきました。 文化財・世界遺産関係では、国・県・市及びその他関係団体等により構成し、韮山反射炉の管理保全に関して審議を行う韮山地区管理保全協議会において、昨年度のモニタリング結果及び今年度の事業実施スケジュール等について、5月20日付書面決議により承認されました。 生涯学習関係では、大仁北小において、地域と学校の支援組織である「北っ子応援ネットワーク」が、5月末までの学校休校中に行われた登校する機会の見守り活動を行っていただいたところであります。 以上が現在までの各所管の主な事務事業となっております。 今後も、議員各位をはじめ市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
    ○議長(古屋鋭治君) 以上で市長の行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(古屋鋭治君) 日程第5、令和2年第2回定例会提出議案の提案理由について市長に一括説明を求めます。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会6月定例会に提案申し上げご審議を賜ります報告3件、条例案8件、補正予算案5件、諮問1件、その他2件、合わせて19件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては後ほど副市長または所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第2号 令和元年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告についてでありますが、本案につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、令和元年度伊豆の国市一般会計予算継続費繰越計算書を調製しましたので、これを議会に報告するものであります。 次に、報告第3号 令和元年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでありますが、本案につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和元年度伊豆の国市一般会計の繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、これを議会に報告するものであります。 次に、報告第4号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでありますが、本案につきましては、地方公営企業法第26条第1項に基づき、令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算の繰越しを行い、これに係る繰越計算書を調製いたしましたので、同条第3項の規定により、これを議会に報告するものであります。 次に、議案第37号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))でありますが、本案につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための、市内の宿泊・飲食事業者の営業自粛または縮小の要請に伴う協力金や、国による特別定額給付金等の早期給付に対応するための補正予算について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年4月23日に専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものであります。 次に、議案第38号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号))でありますが、本案につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う就労環境の変化等により離職または収入の減少となり、生活に困窮する方に対し給付される住居確保給付金の給付条件緩和に対応するための補正予算についてであります。地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年5月8日に専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものであります。 次に、議案第39号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ1億4,300万円を追加し、総額を264億1,200万円とする予算の補正としようとするものであり、先議をお願いするものであります。 次に、議案第40号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定、及び地方税、地方税法等の一部改正に伴い、伊豆の国市税条例を改正しようとするものであります。 次に、議案第41号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、新型コロナウイルス感染症により死亡しもしくは重篤な傷病を負った者、または新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例を規定するため、伊豆の国市国民健康保険税条例を改正するものであります。 次に、議案第42号 伊豆の国市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、新型コロナウイルスに感染しまたは発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養し、労務に服することができない被保険者で、給与の支払いを受けている方に対して、一定期間に限り、国民健康保険法第58条第2項に規定する傷病手当金を支給するため制定するものであります。 次に、議案第43号 伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正の規定に基づき、伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第44号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の改正により、所得の少ない方の介護保険料についてさらなる軽減の強化が図られることに伴い、伊豆の国市介護保険条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第45号 伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定についてでありますが、本案につきましては、地方自治法第224条の規定に基づき、市が実施する農地災害復旧事業に要する費用に充てるため、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるため、伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例を制定するものであります。 次に、議案第46号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、伊豆の国市監査委員に関する条例、伊豆の国市水道事業の設置等に関する条例及び伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、昨年10月からの幼児教育・保育の無償化開始に伴い、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が施行されたことにより、伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第48号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第5号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億1,400万円を追加し、総額を266億2,600万円とする予算の補正と、地方債の追加、変更及び廃止をしようとするものであります。 次に、議案第49号 令和2年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ1,900万円を追加し、総額を56億6,900万円としようとするものであります。 次に、議案第50号 伊豆の国市農業委員会委員の任命についてでありますが、本案につきましては、農業全般に対する識見を有する14名を農業委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第51号 道路の路線の認定についてでありますが、本案につきましては、宅地分譲に伴い新たに設置された大仁地区内の1路線と、長岡地区の要望事業であり、河川改修に合わせて道路整備を実施した長岡地区内の1路線、計2路線を認定しようとするものであります。 次に、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案につきましては、現在の人権擁護委員3名が3年の任期を終え、任期満了に伴い委員の再任を法務大臣に推薦したいこと、並びに現在の人権擁護委員が一身上の都合で辞任することに伴い新任の委員を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。 以上でございます。ご審議の上、ご議決をくださいますようよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。 ○議長(古屋鋭治君) 以上で市長による提出議案の一括説明を終了いたします。 ただいま市長より提出議案の提案理由について説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部局長に求めます。--------------------------------------- △報告第2号の上程、説明、質疑 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、報告第2号 令和元年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、報告第2号 令和元年度伊豆の国市一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明いたします。 議案書の1ページをお開き願います。 この報告は、平成30年から1件、令和元年度からもう1件実施しております一般会計継続費につきまして、令和2年度への予算の逓次繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書を議会に報告するものであります。 3ページをお開き願います。 この表にありますように、令和元年度から令和2年度に逓次繰越をする事業は2件、合計額の表示はございませんが、翌年度逓次繰越額を合計いたしますと4億1,999万2,440円となっております。 それでは順にご説明いたします。 まず、4款3項の斎場整備事業につきましては、平成30年度から令和2年度まで継続費を設定しているものであります。令和元年度年割額の8億2,454万円に、その前年度である平成30年度から繰り越された8,514万4,640円を加えた額である合計9億968万4,640円について、令和元年度中に造成工事(その2)の竣工や、続いての造成工事(その3)、本体工事である建築工事、電気設備工事、機械設備工事の前払金など、総額6億3,516万6,200円を支出しております。したがいまして、令和元年度継続費予算現額から当該年度の支出額を差し引いた額2億7,451万8,440円を全額繰越ししたものであります。 なお、財源内訳としまして、地方債が2億6,070万円、残額は一般財源の繰越金となっております。 続きまして、4款4項のし尿処理場整備事業につきましては、令和元年度から令和3年度までの継続費を設定しているものであります。令和元年度年割額である5億6,487万4,000円について、令和元年度中に造成工事や本体工事である処理場建設工事の契約を締結し、これら工事の前払金として総額4億1,940万円を支出しております。したがいまして、令和元年度継続費予算現額から当該年度の支出額を差し引いた額1億4,547万4,000円を全額繰越ししたものであります。 なお、財源内訳としまして、地方債が1億3,820万円、残額は一般財源の繰越金となっております。 以上をもちまして一般会計継続費繰越計算書の報告に関しての説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第2号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △報告第3号の上程、説明、質疑 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、報告第3号 令和元年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、報告第3号 令和元年度伊豆の国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明いたします。 議案書の5ページをお開き願います。 令和元年度に議決をいただきました一般会計繰越明許費につきまして、令和2年度への予算の繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書を議会に報告するものであります。 7ページをお願いいたします。 7ページから10ページまでに掲げましたとおり、令和元年度から令和2年度に繰越しをする事業は34件、合計額の表示はございませんが、翌年度繰越額を合計いたしますと13億3,514万4,000円となっております。例年に比べ、件数、金額ともかなり多くなっております。これにつきましては複数の要因がございます。 まず初めに、昨年度の補正予算におきまして、学校施設改善事業として早期の対応が必要な施設の改修事業について国の内示を受けたことから、本年度に繰り越すことを前提として予算計上された事業が相当数含まれることによります。 具体的には、9ページの10款2項の長岡北小学校大規模改修事業、韮山南小学校大規模改修事業、10款3項の長岡中学校大規模改修事業、そして中学校屋外トイレ改修事業の4件であります。これらはいずれも国庫補助事業であり、4件の繰越額の合計は2億1,981万1,000円となっております。 次に、昨年10月の台風19号災害復旧に伴う事業であります。市内に大きな被害をもたらし、その復旧に要する経費について年度内に完了しなかったことから、その一部を繰り越したものであります。 具体的には、7ページの4款4項災害廃棄物処理事業では被災建造物解体工事として423万5,000円、次のページになりますが、6款1項の農業施設災害復旧支援事業、こちらは被災した農業用施設や機械の撤去、復旧、補強のための補助金として9,557万1,000円を繰り越したものであります。少し飛びまして、10ページでございますが、11款1項の社会福祉施設災害復旧事業、以下、続けて災害復旧費で5事業、合計8件でございます。なお、これらの8件の繰越額の合計は3億4,986万5,000円となっております。 以上、今ご説明いたしました12件以外の22件の事業が、一定の事由により進捗に遅れが生じたことによりまして、その予算を令和元年度に繰越ししたものであります。その22件の翌年度繰越額の合計は7億6,546万8,000円となっております。 それでは、これらの内容についてご説明いたします。 7ページにお戻りください。 初めに、表の上から3番目になりますが、2款1項の総務管理費の旧韮山庁舎解体事業であります。旧韮山庁舎跡地の利活用を踏まえて解体スケジュールが組まれており、補正予算計上するとともに、適正な履行期間を確保するために繰り越したものであります。 なお、この解体事業に関連するものとして、このページの表の1番目の書庫移転事業、これは、韮山庁舎内で使用している文書庫を旧大仁東幼稚園園舎に移転させるための設計改修工事、書棚等の備品購入費であります。 次に、このページの一番下にあります4款4項清掃費の韮山し尿処理場維持管理事業です。こちらは、旧韮山庁舎に隣接している韮山し尿処理場の設備が、一部、今回解体する建屋と一体となっていることから必要な改修を行うための工事費であります。 少しページが飛びますが、9ページにあります9款1項の消防費の防災行政無線移転事業であります。こちらも、旧韮山庁舎に設置されている防災行政無線や同報無線スピーカーの移設に要する経費であります。 いずれも、旧韮山庁舎の解体スケジュール等を踏まえた中で繰越しをすることを前提に補正予算計上したものであります。 それでは、また7ページにお戻りください。 表の2番目になりますが、2款1項総務管理費の旧大仁市民会館モニュメント等移設工事につきましては、大仁市民会館の解体に伴い、施設内にあるモニュメント等を移設する工事であります。 一つ飛びまして、3款3項高齢者福祉費の高齢者施設整備促進事業です。こちらは、民間事業者による高齢者施設整備に当たっての補助金でありますが、昨年の台風19号被災に伴う災害復旧事業の増加により、建設業を中心とする技術者不足のあおりを受け施設整備工事の進捗が遅滞し工事が延長されたことから、年度内に工事が完了しなかったものであります。 続きまして、3款6項の保育園費の幼児教育・保育無償化事業につきましては、幼保無償化や令和2年度からの幼稚園における預かり保育の本格実施等を踏まえ、タブレット端末を活用した登降園管理など、業務の効率化を狙いとした幼稚園・保育園の無線ネットワーク工事であります。令和2年度当初予算の前倒し執行として令和元年度に補正予算を計上し、早期の事業実施を目指したものであります。 4款4項清掃費の長岡清掃センター維持管理事業の修繕費につきましては、2月末に故障した第1搬送コンベヤーの修繕に要するものであります。 次の8ページをお願いいたします。 表の2番目の6款1項農業費の韮山中央農道拡幅改良事業です。県が実施する用水路工事に合わせて実施する必要があり、繰り越したものであります。 次に、7款3項文化振興費の韮山文化センター維持管理事業の修繕費につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済情勢を受け工事に必要な物品調達が遅滞し、工期を延長する必要が生じたものであります。 次に、8款の土木費でありますが、1項土木管理費の道路拡幅用地取得事業につきましては、建物補償等の交渉に時間を要し、年度内の完了に至らなかったものであります。その次にあります地籍調査事業は、令和元年度予算における国県補助金枠を追加で確保することができましたので、今年度に繰り越すことを前提に補正予算計上したものであります。 次に、8款2項道路橋梁費の道路施設維持補修事業、次のページになりますが、表の2番目、8款3項河川費の河川維持管理事業につきましては、災害復旧対応を優先した結果として事業着手が遅れたものであります。本来、予算枠の範囲内で年度ごとに事業を実施するべきところでありますが、地元要望を受け地元との協議を終えていたことから予算を繰り越し、早期完了を目指すこととしたものであります。 また、ページを戻りまして、8ページをお願いいたします。 8款2項の道路橋梁費の道路橋梁新設改良事業は、施工時期等について地元との調整に時間を要し、繰越しすることとなったものでございます。その次の韮山跨線橋耐震対策事業につきましては、当初、令和2年度までの着手を予定しておりましたが、契約差金等による内示を受けた国庫補助金に余力があったことから、本年度に繰り越すことを前提に補正予算計上したものであります。 同じく、8款2項の道路橋梁長寿命化対策事業につきましては、台風19号の被害により迂回路等の検討に時間を要したものであります。 9ページをお願いいたします。 次の深沢橋架替事業は、工事施工上、障害となる建物の撤去、移転等について、地権者との交渉に時間を要し、繰越しすることになったものであります。 次に、8款3項河川費の2番目に記載されている河川改修事業、続く準用河川洞川流域浸水対策事業、そして準用河川谷戸川流域浸水対策事業につきましては、台風19号の災害復旧対応を優先した結果として事業着手に遅れが生じたものであります。 続きまして、1つ飛びまして、10款1項教育総務費の教育ICT利活用事業は、令和元年度モデル事業として先行した大仁小学校、長岡中学校に続き市内全小・中学校に電子黒板を配置するものであります。令和2年度当初予算の前倒し執行として令和元年度に補正予算計上し、早期の事業実施を目指したものであります。 以下、次のページ以降につきましては、冒頭説明した国庫補助金を活用した学校施設改善事業及び災害復旧事業になります。 なお、補足になりますが、3月定例会までにおいて繰越明許費に関する議決をいただきました時点では、ただいま報告いたしました34件のほか、民生費になりますが、放課後児童教室維持補修事業として教室拡張に伴う改修工事、これが946万円。また、土木費で屋外広告物撤去工事に320万円、そして災害復旧費で天野公園テニスコート災害復旧工事360万円についても繰り越す予定でおりましたが、この3件につきましては、その後の事業進捗が図られ年度内に工事が完了し、結果として繰越しを行わなかったことについて併せてご報告いたします。 以上をもちまして一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第3号の報告を終了いたします。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間は10時10分までといたします。 △休憩 午前9時58分 △再開 午前10時10分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △報告第4号の上程、説明、質疑 ○議長(古屋鋭治君) 日程第8、報告第4号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 守野充義君登壇〕 ◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案書の11ページ、報告第4号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算繰越計算書についてご説明させていただきます。 議案書の13ページをご覧ください。 本件は、令和元年度伊豆の国市上水道事業会計予算に定めた建設改良に要する経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったものであります。上水道事業会計予算の1款資本的支出、1項建設改良費において、上水道建設改良事業、令和元年度下中橋配水管添架工事に係る経費であります。 当該工事につきましては、県が実施しております下中橋上部工工事の完了後に配水管の添架を予定しておりました。しかしながら、県の工事に遅れが生じ年度内に完成が困難となったため、予算計上額の6,000万円を翌年度繰越額としたものであります。 なお、財源の内訳は、当年度損益勘定留保資金6,000万円となります。 以上で報告第4号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) この件は、下中橋の工事の遅れからということなんですが、予定の工事期間があると思うんですが、それはどのくらい延びる、いつまでになるとかというふうに県のほうから提示があるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(守野充義君) 県発注の韮山古川の下中橋架替工事の工期が令和3年3月までとなっておりまして、それに合わせて、市の発注する添架工事の工期につきましても令和3月3月1日までとしております。実際に工事に入るのは、県発注の下中橋上部工事の進捗によりまして前後するかと思うんですが、この6月下旬から配水管の工事に入る予定でおります。県の工事に合わせて工事を進めていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) そうなりますと、令和3年4月からあそこは通れるようになって、児童生徒もあそこを通学できるというふうになるんでしょうか。長い間、あそこのところで通れないということで遠回りをして通学されていましたので、その辺、もう一度確認したいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(守野充義君) 今の予定ですと、先ほど言いましたように、3月までには県のほうは完成するということなものですから、それに合わせて市のほうも配水管等の設備をしまして、4月からは通れるというふうな予定であります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第4号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第37号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、議案第37号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分の内容についてご説明いたします。 議案書15ページをお開き願います。 この専決処分をいたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染拡大予防等に伴う対応として、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年4月23日に専決処分を行ったものであります。 16ページをお願いいたします。 この予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ50億6,700万円を追加し、262億5,700万円としたものであります。 今回の補正予算につきましては、1つ目として、緊急経済対策の宿泊・飲食事業者への営業自粛等協力金の創設として1億円、国の補正予算に対応するものとして特別定額給付金49億円、子育て世帯臨時特別給付金6,700万円の3事業であります。 緊急事態宣言が全国に拡大された当時、静岡県内においても新型コロナウイルスの感染者が増加している現状を踏まえ、市内における感染拡大防止策として、市内宿泊事業者・飲食事業者への大型連休期間中における営業活動の自粛等の要請を行うに当たり、併せて自粛等協力金を創設したこととしたものであります。 また、国において創設する国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金や子育て世帯に対する1万円の臨時特別給付金について、国からは給付開始を早期に実施するよう要請があり、これらの事務処理についてはシステム改修など一定の期間を要する準備が想定されることから、国の予算成立を見越して予算措置するに至ったものであります。これらについて、緊急に予算措置すべきものとして専決処分をしたものであります。 それでは、個別の説明に入りますので、18ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に49億6,700万円を増額して74億6,499万2,000円としております。これは2項の国庫補助金の増額であります。 19款の繰入金につきましては、補正前の額に1億円を増額して合計を14億3,337万3,000円としております。これは2項の基金繰入金の増額であります。 19ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費につきましては、補正前の額に49億円を増額して76億7,168万2,000円としております。これは1項の総務管理費の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に6,700万円を増額して73億7,232万3,000円としております。これは5項の児童福祉費の増額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に1億円を増額して5億9,833万5,000円としております。これは1項の商工費の増額であります。 次に、事項別明細書でご説明いたします。 22、23ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款2項の国庫補助金、1目の総務費補助金につきましては49億円の増額として、特別定額給付金給付事業費補助金を新規計上しております。 2目の民生費補助金につきましては6,700万円の増額としております。子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金として交付されるものであります。こちらも新規計上となります。 次に、19款2項の基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整といたしまして、1目の財政調整基金繰入金を1億円増額としております。 24、25ページをお願いいたします。 続きまして、歳出についてであります。 2款1項総務管理費、15目の特別定額給付金費につきましては、国が創設した国民1人当たり一律10万円を給付するためのものです。給付金48億5,000万円や、郵便料、口座振替手数料、システム改修等委託料などの事務費として5,000万円を新規計上したものであります。これには全額、国庫支出金を充てております。 3款5項児童福祉費、7目の子育て世帯臨時特別給付金費につきましては、こちらも国が創設したものであり、子育て世帯に対し1万円を給付するものです。次のページにわたって記載しておりますが、給付金5,868万円や、システム改修等委託料をはじめとする事務費として832万円を新規計上したものであります。こちらにつきましても、全額、国庫支出金を充てております。 7款1項商工費、1目の商工振興費、事業番号8の緊急経済対策事業につきましては、大型連休中の市内の宿泊・飲食事業者に対する営業自粛等要請に伴う協力金であります。営業活動の自粛及び縮小等の要請に対して協力いただいた事業者に交付するものであり、宿泊事業者にあっては1件50万円、飲食事業者にあっては10万円を給付するものであります。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 最後に、28ページをお願いいたします。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では、常勤職員の時間外勤務手当や会計年度任用職員の報酬について補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。 以上をもちまして一般会計補正予算(第2号)の専決処分の内容についてご説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 27ページの緊急経済対策事業の宿泊・飲食事業者営業自粛等協力金なんですが、以前、全員協議会のほうでご説明があって、そのときにもしかすると聞いているのかもしれませんが、確認のためにもう一度お伺いしたいと思います。 この金額の算定根拠なんですが、50万円と10万円の金額の算定根拠は何かということと、あと4月29日から5月10日までの期間の設定の根拠は何か、その2点についてお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) まず、金額の根拠なんですけれども、明確に細かく試算をしてということでは正直言ってないんですが、基本的には、いわゆる固定費等を考える中で宿泊施設については50万円、それから飲食店については10万円というようなものの算定をしております。 それから、期間の設定については、4月16日に緊急事態宣言が静岡県にも発令をされたということの中で、当時、特に県境を越えた人の移動というような部分で感染の拡大が予想されるというようなことが情報としてありましたので、特に大型連休の期間、感染拡大の防止を図るというような観点の中からこの期間設定をさせていただいております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 金額のほうの明確な試算がないというんですが、固定費を考えるというふうにおっしゃったんですが、固定費というのは何の固定費のことをおっしゃっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) 特に電気であるとか水道代であるとかそういったもの、また店舗によっては家賃というようなものもあると思うんですが、そういったものを考慮する中で試算させていただいたということです。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 25ページの上段にあります特別定額給付金ですけれども、この金額の設定なんですけれども、これは国から何か内示がとか、こういう何か試算の仕方があって決めたのか、これは市が独自に1人当たり10万円で人口を掛けて、あと必要経費ということで独自にこの49億円という設定をしたんでしょうか、この設定について伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 定額給付金は、1人10万円というのは国からの設定で、皆さんご存じだと思いますが、この事務費につきましては、市町それぞれいろいろな形態があると思いますので、市独自で設定しているものでございます。交付を伊豆の国市のように職員がやった場合、また、全てを委託した場合は大分委託費が変わってきます。そういうような形で、伊豆の国市は職員がやるということで設定したものの中でこの5,000万円というのを計上しました。 また、これは全額、国庫補助金なので、最終的には精算してお返しするもの、余ったらお返しするものであるということをご承知おき願います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。そういうことでまた精算するということが分かりました。 それともう一点、今、内田議員からありました緊急経済対策のほうなんですけれども、これについてはまた議案第39号でもあるんですけれども、対象の件数が変わってきたようなことがあるんですけれども、これ、申請漏れというか、確実にその事業者に話が行っているかというのがやはり一番気になるんですけれども、その辺は漏れがないようにされたんでしょうか、伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) この給付金のことにつきましては、これまでもご説明をさせていただいているように、いわゆる飲食店の営業許可を取っている方について、基本的には市側のほうからご案内をさせていただいていると。もちろん、それに加えて、市のホームページであるとか商工会のほうでもホームページのほうにも載せていただいております。そういった中で皆さんに周知のほうを図らせていただいたということでございます。 ただ、やはり通知だけでは、どうしても営業許可を基に通知のほうを出しているということで、タイミング的なものだと思うんですけれども、そういった中で数件、こちらからのご案内ではなくて、ご本人のほうからの申出というようなものもあったというのは事実でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) いずれにしても、本当に皆さん大変なときですので、漏れがないように、後からでも追ってできるような形をぜひ取ってほしいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この専決第4号の一般会計補正予算(第2号)については、定額給付金や自粛要請に対する協力金を、市当局が少しでも早く皆さんの手元に届くようという、そういう考え方から、大変大きな金額ですけれども、専決処分の英断をしたというふうに受け止め、私自身も、このことについては専決処分せざるを得なかったというふうに説明を受けて、受け止めているところです。 他の市町に多少聞いてみますと、臨時議会を開いたところもあったようなんですね。それと、皆さんの手元に申請書あるいは10万円、そういうのが届く時期については様々、うちよりも早いところもあれば、まだ申請書が届き始めたところ、自治体によってすごく進捗について差があると思うんです。自粛要請に対する協力金についてはもう既に全ての対象の方が受け取られているというふうに認識しておりますけれども、一律10万円の特別定額給付金についての進捗状況、皆さんのお手元にどの程度届いているのか、その辺の進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。 それから、児童手当の上乗せについては、これは振り込みか何かなどでもう既に済んでいるのでしょうか。こちらにつきましても進捗状況をお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 私からは定額給付金の関係について申し上げますけれども、先ほどの市長の行政報告にもございましたとおり、6月3日現在でございますが、1万7,612世帯、4万1,266人に給付を済ませております。これは、世帯では82.6%、人口で申しますと85.5%の市民に渡っているということでございます。 先ほど専決処分の関係ございましたけれども、県下で申し上げますと、伊豆の国市は、これは6月1日現在でございますが、交付のパーセントでは県下で3番目。これは、西伊豆町、東伊豆町は人口が少ないものですからパーセントが多いということで県下では3番目。交付済額も県下では3番目のスピードでやらせていただきました。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは引き続きまして、福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 私のほうからは、子育て世帯への臨時特別給付金につきまして進捗状況をお話しさせていただきます。 こちらにつきましては、市長戦略部長が申し上げたとおり、児童1人につき1万円のものということになりますけれども、対象児童につきましては、令和2年4月分の対象となる児童でありますので、5,248名がまず対象となりまして、公務員は別になりますので、公務員が約500名と試算しまして、今現在5,748名ということになります。支給の対象者につきましては3,091名、公務員は300名程度と考えております。 5月27日に通知文は既に発送させていただきました。ただ、国のほうから、受給拒否の届出を約2週間ぐらい待って、受けろということになっておりますので、6月15日まで返送を待ちまして、それから支給開始ということになります。ただ、この方たちについては申請は不要となっておりますので、児童手当の口座のほうに直接振り込むということになります。 支給の予定なんですが、一応6月25日前後と考えております。近隣で申し上げますと、伊豆市が6月26日、三島市はちょっと早くて6月17日と聞いておりますが、県内の支給状況につきましては、ほぼ6月で全て、大体のところは支給が終わると聞いております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 進捗状況については分かりました。 それで、特別定額給付金のほうなんですけれども、残りまだ十何%、十数%の方々への支給がまだされていないということなんですけれども、この辺の見込みはどのようになっているんでしょうか。というのは、どのぐらいあとかかるのかという時間的な問題と、それと、希望する、希望しないという欄もございましたけれども、それも含めての申請書に対し、申請が100%されるのかどうかという点でちょっと心配があるんですけれども、その点はいかがでしょうか。 それと、今、福祉事務所長のほうから、子育て世帯臨時特別給付金について、受け取りを拒否するかどうかというのを2週間ぐらい待つようにと、支給をその間待つようにという国からの話があったということだったんですけれども、それで、特別定額給付金のほうの申請書に希望しないという欄がございまして、私は、この欄が、多分どの自治体もあったんではないかとは思うんですけれども、これは必要なかったんじゃないかと。とても曖昧だなと、紛らわしいと。何となく分からないままレ点を入れてしまうなんてことになっては紛らわしいので、これは必要ないというふうに思うんですけれども、やっぱりこちらも国からの指示というのがあったんでしょうか、確認いたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 特別定額給付金の関係ですけれども、まずいつまでにということで、この申請期間は8月13日ですか、14日ですか、すみません、届いたときから3か月ということなので、3か月間の申請期間がございます。 先ほど85%強の皆さんに給付が届いていると申し上げましたけれども、それで、申請が100%ということは非常に難しいというのは、もう既に、希望しないという方がこの申請でも数名ございました。プラス、これから現金給付の方の交付を始めます。それが6月20日過ぎに、こちらで希望日をしっかり募らせてもらいまして、現金をカウンターに置いておかなきゃならないものですから、現金給付ということは希望日を募っての給付となります。あとの十数%は、職員等々は5月までの申請は控えてくれということを、事務の繁雑を防ぐためにそういう通知を出しておりましたので、6月に入って職員等々から若干は来るような状況でございます。 この給付率を上げるために、これから給付していない人に改めてまた通知を出すというようなこともしていこうとは思っています。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。     〔発言する者あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 失礼しました。それでは引き続き答弁をお願いします。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 希望しないという欄は、すみません、申請書にはございます。これは、国からの指示で希望しないというものがございまして、この希望する・しないというのは、それはつけろということなので、つけました。そこにチェックしている方は数名の方がいらっしゃいましたので、その方にはもう一度改めて電話で確認しております、本当に希望しないかどうかと。その確認が取れた段階で処理をしております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございますか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第37号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第38号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) 議案第38号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)の専決処分の内容についてご説明させていただきます。 議案書31ページをお願いいたします。 この専決処分をいたしました補正予算は、やはり新型コロナウイルス感染拡大に起因する対応として、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年5月8日に専決処分を行ったものであります。 33ページをお願いいたします。 この予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,200万円を追加し、262億6,900万円としたものであります。 今回の補正予算につきましては、国の補正予算に対応するもののうち、住宅確保給付金を1,200万円増額するものであります。 新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済情勢に起因する就労環境の変化により、離職または収入が減少した生活困窮者の住環境の確保のため、国において4月30日付で省令改正し、住宅確保給付金について要件緩和がなされ、当該申請者の増加が見込まれる状況にあり、これに対応する必要があることから、給付金の予算額を増額したものであります。住環境の確保という生命に関わるものであり、緊急に予算措置すべきものとして専決処分としております。 それでは、個別の説明に入りますので、34ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に900万円を増額して74億7,399万2,000円としております。これは1項の国庫負担金の増額であります。 19款の繰入金につきましては、補正前の額に300万円を増額して合計を14億3,637万3,000円としております。これは2項の基金繰入金の増額であります。 35ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 3款の民生費のみではありますが、補正前の額に1,200万円を増額して73億8,432万3,000円としております。これは1項の社会福祉費の増額であります。 次に、事項別明細書でご説明いたします。 38、39ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款1項の国庫負担金、1目の民生費負担金につきましては900万円の増額としております。生活困窮者自立相談支援費等負担金を増額しております。 次に、19款2項の基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整といたしまして、1目の財政調整基金繰入金を300万円増額としております。 40ページ、41ページをお願いいたします。 続きまして、歳出についてであります。 3款1項社会福祉費、3目の生活保護費につきまして、事業番号2の生活困窮者自立支援事業として、これまでも事業展開しているものでありますが、このたび住宅確保給付金について申込者の大幅な増が見込まれることから、1,200万円増額したものであります。事業費の4分の3について国庫負担金を充てているものでございます。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 なお、今回の補正に係る住宅確保給付金の支給要件緩和につきましては、これまでも断続的に引き下げられておりましたが、当市での申込者が増える要件緩和についての情報を入手しましたのが、補正予算(第2号)の専決処分を行った4月23日以降のことでありましたので、補正予算の専決処分が2つに分かれてしまったという事情をご理解いただきたいと思います。 以上をもちまして一般会計補正予算(第3号)の専決処分の内容についてご説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今回のコロナの関係で収入が減った、離職した方々が通常よりも増えるということで予算の増額ということですし、その要件の緩和がされたということもあって予算を確保したということなんですけれども、市の新型コロナウイルスに関する相談窓口のページの1ページのところに、住宅確保給付金が加わりまして、その中の概要のところに、「新型コロナウイルスの影響で、収入の減少や失業等により生活に困窮し、住居を喪失した者もしくは喪失するおそれがある者に対し家賃を給付する。」ということになっていて、それで米印になっていて、「原則、自立相談支援事業等による支援を受け、継続的な支援を受けることが要件」になると書いてございますが、この要件についてもう少し詳しく伺いたい。通常もこの事業があるんですが、今回のこの増額について要件緩和され、何が違うのかについてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、自立相談支援機関というのは、伊豆の国市では社協のやっておりますくらし相談窓口になりますので、まず緊急小口資金とかそういう相談に来てくださいますので、月1回、その面談が必要ということが要件になっておりますので、そこでまずは相談していただければ、話の内容によりまして、こちらの住宅のほうもご案内しているということになります。 そして、どのように緩和してきたかということなんですけれども、まず国のほうから、申請日にまず65歳未満というのが要件にございました。こちらが4月1日には年齢要件が撤廃されました。次に、離職後2年以内というのがございますけれども、それに追加されまして、個人の都合によらないで給与等が減少し、離職や廃業には至らないが同程度の状況にある者というのが、4月20日に変更となりました。次に、ハローワークに求職の申込みをしていることというのがあったんですけれども、こちらのほうも申込みが不要になったというのが、4月30日にこういう要件が徐々に緩和されてきましたので、こちらの住宅確保給付金につきましては、先ほど市長戦略部長も説明しましたように、もともとある事業でございます。こちらが平成27年度からの必須事業になっておりまして、今までは、平成27年から給付の件数としまして2件、平成28年が1件、平成29年が2件、平成30年、令和元年とゼロ件でございました。 ただ、このように緩和をされまして、くらしの相談窓口で受ける件数が4月にいきなり118件となりました。5月が71件です。両方合わせて189件なんですが、令和元年度の年間の相談件数が150件なんですね。もう既にこの2か月で前年度の相談件数を上回っておりまして、その中でほぼ半数がこの住宅の関係の相談だということを聞いております。そうしますと、令和2年度で予算取りましたのが25万7,000円でありましたので、ほぼ2件分でありましたので、これではとてもではないけれども間に合わないということで、専決ということでさせていただきました。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 いろいろと詳しくご説明いただいて状況がよく分かりました。 それで、今、相談件数を言っていただいて、4月、5月の件数ですか、合わせて189件で、そのうちの半数が住宅に関する相談だったということで、大体件数としては想像がつくんですけれども、この専決処分の予算計上が1,200万円の増額になっております。この1,200万円の増額についての根拠、これはもう実績として1,200万円という増額なのか、多少まだ見込みの範囲での1,200万と受け止めたらよろしいのか、その辺の内容についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、4月の住宅に関連する、これ相談件数ですね、決定ではなくて相談件数が約60件ありましたので、半数ぐらいは決定するんではないかという見込みでまず30件。この住宅確保の給付金が3か月見てもらえる、最大9か月でありますけれども、3か月としまして平均で約4万5,000円、3か月分ということで約1,200万円という計算をいたしました。 ただ、昨日の時点で決定したのがまだ7件でありますので、この住宅確保給付金の後に臨時特別給付金とか10万円ですね、そちらのほうが後出しというか後から来ているものですから、その給付で何とかなるという方もいらっしゃったかなと思います。相談件数も5月で71件と前月よりは少なくなっておりますので、今はちょっと落ち着いてきているかなと思っています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第38号 専決処分の報告及び承認について(令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号))は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第39号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) 議案第39号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の1ページをお開き願います。 こちらにありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,300万円を追加しまして、総額を歳入歳出それぞれ264億1,200万円とするものであります。 この補正予算につきましては、持続化給付金2億7,000万円を追加するとともに、国県支出金を活用しつつさらに財源を確保するために、一部の事業の執行停止に伴い歳出事業の減額措置を取っているものであります。 それでは、個別の説明に入りますので、2ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に1億1,000万円を追加して75億8,399万2,000円としております。これは2項の国庫補助金の増額であります。 16款の県支出金につきましては、補正前の額に3,300万円を追加して13億567万5,000円としております。これは2項の県補助金の増額であります。 3ページをご覧ください。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費につきましては、補正前の額に1億円を減額して合計を75億7,168万2,000円としております。これは1項の総務管理費の減額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に2億4,300万円を追加して合計を8億4,133万5,000円としております。これは1項の商工費の増額であります。 次に、歳入歳出それぞれにつきまして事項別明細書でご説明いたします。 6ページ、7ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款2項の国庫補助金につきましては、1目の総務費補助金1億1,000万円の増額としております。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であります令和2年度国補正予算(第1号)により、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図る目的で、全国自治体に対し総額1兆円を交付するとされているもので、伊豆の国市の1次配分額としましては1億5,694万7,000円を限度額とする通知を受けております。今回は、その一部である1億1,000万円を財源として活用するものであります。 なお、4,000万円余の残額につきましては、この後の補正予算(第5号)の財源とさせていただいております。 16款2項の県補助金につきましては、8目の商工費補助金3,300万円の増額としております。これは、県が創設した新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金であります。緊急事態宣言を受け、区域内の事業者への休業要請等に伴い、協力金を給付する市町に対して県が交付金を支出するものであります。こちらは、補正予算(第2号)において予算計上していた宿泊・飲食事業者営業自粛等協力金の財源補填として計上したものであります。 8ページ、9ページをお開きください。 続きまして、事項別明細書の歳出についてであります。 前後いたしますが、2段目の表をご覧いただきたいと思います。 7款1項1目の商工振興費の事業番号8の緊急経済対策事業であります。18節、22細節の持続化支援金につきましては2億7,000万円、新規計上としております。これは、国が実施している持続化給付金制度を活用し、持続化給付金の給付を受けた事業者の中でもさらに大きな影響を受けている事業者を対象に、市単独事業として持続化支援金を給付するものであります。 また、1つ上の18節、21細節の宿泊・飲食事業者営業自粛等協力金につきましては、専決処分しました一般会計補正予算(第2号)において総額1億円の予算を見込んだところでありますが、対象事業者数の精査の中で予算総額の縮減が可能であることが判明いたしましたので、2,700万円を減額することで先ほどの持続化支援金の財源の一部にしようとするものであります。 なお、この減額で営業自粛等協力金の予算総額は7,300万円となりましたが、県の補助基準を最大限に活用することで歳入の県補助金3,300万円を財源充当しているものであります。 またさらに、このページの一番上の表をご覧ください。 2款1項の総務管理費、8目の財政管理費の庁舎建設基金積立金の1億円の減額につきましては、先ほどの持続化支援金2億7,000万円の財源確保策の一つとして、本年度につきましては庁舎建設基金への積立てを凍結し、これを財源としたものであります。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 なお、このたび補正予算(第4号)は、冒頭、市長の提案理由の説明にもございましたが、先議をお願いするために、この後にあります議案第48号 一般会計補正予算(第5号)から切り分けて上程したものであります。これは、コロナ禍における現下の社会経済情勢を踏まえ、持続化支援金の支給を一刻も早く開始できるよう先議をお願いすることとしたものでありますので、ご理解いただきたくお願い申し上げます。 以上をもちまして一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 9ページの持続化支援金についてですけれども、先般いただきました参考資料の追加のところで、想定対象数が市内事業者数2,100事業所のうちの30%の630事業所というふうになっているんですが、その理由が、県制度融資申込みに伴う売上減少の認定状況などから30%というふうに言っているんですが、今回の市の持続化支援金そのものは国の持続化給付金の手続とラップしている部分があるので、私は、その国の持続化給付金の数で対象数を想定するのかなと思ったら、これを融資のほうの数にしているのはなぜかということを1点お聞きしたいのと、もう一点は、その支給の70%というものの根拠、減額が70%というものの根拠をお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) まず、国のほうの持続化給付金ですか、こちらの数を対象数の数にということなんですけれども、これまでも申し上げたとおり、この数の把握が正直言ってできないというのが現状でございます。市のほうでも、何度か持続化支援金のコールセンターのほうに電話をしているんですが、なかなかつながらないというような状況もありまして、そんなことで把握ができないと。 これ、もともとが、ご本人がオンラインで申請をするというのが原則論になっておりますので、そんな中で把握することができないという中で、それではどうやってこの数を把握しようという中で考えたのが、そちらに記載をさせていただいた県の制度融資の売上減少の認定者数というようなことでございます。 それからあと、次に70%の根拠ということなんですが、これはまさしく先ほど来説明をさせていただいているように、市内の業者が廃業することのないように何とか下支えをしたいというようなことの中で、国のほうは50%以上というところに対して給付をするということでございますので、さらにそれよりも苦しい状況に追い込まれている業者を支援することによって、廃業の危機を少しでも助けていくことができればという中で、70%以上というようなものをしているということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私は、歳入の国庫補助金についてちょっと確認させていただきたいんですけれども、国庫補助金として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,000万円って、歳入する予定になっていますよね。これを今議論のありました国の持続化給付金の市単独の上乗せに全額充てるということだと思うんですけれども、それで、この額なんですけれども、私は国会議員団事務所を通じて実はちょっと聞いていて、静岡県に84億円ぐらい、最初は82億幾らだったんですけれども、追加がありまして84億円ぐらいになったと思います。その追加分につきましては県に入ると聞いていまして、その82億幾らの振り分けの中で伊豆の国市が1億5,694万7,000円と聞いているんですけれども、なぜ1億1,000万という歳入の予算計上になっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) この臨時交付金は、今、議員がおっしゃられたとおり、伊豆の国市分は1億5,694万7,000円でございます。先ほども少し説明いたしましたが、残りの4,000万円余につきましては、この後の補正第5号の財源にしたいということで、ここでは1億1,000万円を計上し、第5号でその残りを計上しているということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。
    ◆14番(三好陽子君) 三好です。 すみません、いっぱいあって、ちょっと議案のチェックをしていたんですけれども、把握し切れておりませんで失礼いたしました。それは金額的には分かりました。 それで、先ほど内田議員からも質問がありました市独自の持続化支援金についてなんですけれども、国の持続化支援金、オンラインで5月1日から申請始まっていますけれども、企業や法人、個人によってはもう既に入ったという方も中にはいらっしゃるんですけれども、全体として、申請はしたけれども何も言ってこないという方が結構いらっしゃいますし、新聞報道などでも、オンラインでのトラブルがあって一時中止、申請の手続の中断もあったようでして、伊豆の国市の持続化給付金の元となる、対象となる国の持続化給付金の受給者が基本的に対象ですよね。それが確定するのに非常に時間がかかると思うんですね。国も早くやってほしいんですけれども、結局、国の決定待ちということに伊豆の国市のこの事業がなってしまうと思うので、これでは本当に困っている人たちがもう体力がなくなってしまうと、時間が長くなればなるほど。 ですので、この辺が何とかもう少し早く進められないものかという思いがしていますけれども、いかんともし難いことでしょうか。その辺はいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) 私が把握をさせていただいている中では、新聞等のマスコミ、それからニュース等の報道なんですけれども、5月1日に開始になったと。それで、おおむね2週間程度で給付がされるというような制度だというようなことでまず認識をしております。 それからあと、私の中では、申請上のトラブルというのは、オンラインの中で間違った入力をしてしまってというような中ではあるのかなと思うんですが、それはまた訂正をしていけばいいお話だと思うんですが、システム上でのトラブルというのは、申し訳ありませんが、私の中ではちょっと認識はしていないというのが実情でございます。また調べてみたいとは思っておりますが。 あと、実は我々、全般の話を聞くのにどうしても商工会等の方々に話を聞く場面がありまして、そこはよりどころにしているところもあるんですが、そんな中で、5月までについては特に利子補給の関係が、いわゆる融資の関係での問合せが多かったと。その中で持続化給付金のお話もあったと。それが最近少しずつ雇用調整の雇用助成金、こちらのほうが、私が把握している中では制度上の問題があるというようなことが取り沙汰されているのかなというふうには認識をしているんですが、こちらの話が最近では少し問合せが多いというような状況だというようなことは聞いております。 私も、数名ですが知人に話を聞く中で、持続化給付金のほうの申請をしたというようなことで、まだ入ってはきていないけれどもというような話も聞いているんですが、実はもう一点、市のほうで持続化支援金を考えていますというようなことで発表させていただいたのが、たしか5月15日だったと思うんですが、それ以降、週明けから、やはり問合せが毎日四、五件あるというような状況でもあるということなものですから、皆さんかなり多くの方が申請をされて、中には当然給付をされていると、受けているというような方もいらっしゃるのかなというふうには思っております。 ですので、この国の制度自体は、それほどのトラブルは、システム上のトラブルはなく動いているのかなというふうには認識をしているところです。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 経済環境部長の認識とかというのは分かったんですけれども、現実問題、私もそんな何十件、何百件の事業者に聞いたわけじゃないんですけれども、申請はしたよと。だけど何も言って来ない、まだ何もないよという方が結構比率としては多いんです。 そういう今、状況の中で、コロナのこういう状況がもう3か月続く中で、今いまだにこういう状況だ、これは国の責任の問題なんですけれども、私が今日質問でやっぱり言いたいのは、国の持続化給付金の受給者がこの市の上乗せ事業の対象だということがあるので、この受給の決定をしなければ対象者にまずならないわけですよね。それで、挙げ句に、国の持続化給付金の対象になったとしても、受給者になったとしても、国は収入減が50%以上、でもうちの町は70%以上ということで、そこから選択、狭き門になるわけですから、またそこから時間がかかるということで、そこを何とか、例えば途中の段階でも国の持続化給付金の対象に見込まれるとか、そういうことでの手続などを進めるということなども工夫していかなければ、せっかくのこの国からのお金使って、一生懸命、市の職員がやるわけですから、やっぱり成果を、効果を上げるためには対策を立てなければ、これでは切実に事業者さん困るんですね。今でも本当に皆さん大変な状況になっていますから、これは工夫しなければいけないと思うんです。少しその辺を検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 確かに議員おっしゃるとおりだと思います。 ただ、持続化給付金を受けるためにも、5月1日からオンラインで申請をしている、すぐにでもほしい事業者さんについてはもう申請をした。ただし、4月より5月のほうが逆に言うと6割、7割多かったという方もいらっしゃいます。当然そういう方については、申請そのままオンリーでいきますと50%ですから、うちの対象にはならないということになってしまいますので、そういう方を救済するためにも、逆に言うと、これは12月まで見ていくことができる形になっています。長期にわたっていますので、そういった方もフォローするような形を、うちの中で考えています。 ですので、一回その持続化給付金の申請をして、それは50%の段階で申請をした方もいらっしゃいますが、その後もっとさらに6割、7割、9割という形で落ち込む月があるかもしれません。その場合については、そうした方も市のほうの支援金としてはフォローするように。ですから、申請は申請としてですけれども、うちのほうのフォローするような対象として見ようということも今この中では考えています。 ですので、正直言いまして、確かに国のほうが、一日も早くそれを支給していただくのが一番ベストなんですが、長い期間、そういう状況も考えられるということになると、今後ももっと悪化する事業所さん、中にはあるかもしれないので、そこもフォローするということをひとつ考えておりますので、そこもひとつご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回の補正は、主に地方創生臨時交付金を充てるということで歳入に計上されていますけれども、先ほど三好議員からありました1億五千六百何がしの国からの交付金があるんですが、今回そのうちの1億1,000万円を充てて持続化支援金、市の支援金の財源にするんですけれども、国のこの支援金がフルに使えるということを期待するんですけれども、この2億7,000万円がそれ以下に下がったりすると、結局その国からの支援金が精算されて減額とかということになるんでしょうか。2億7,000万円のうちの1億1,000万円ですから、半分ぐらいまでは大丈夫ということになるんですけれども、そういうことがあるのか。 それと、県の歳入のほうも、市の支援交付金が県から3,300万円計上されていますけれども、これは市の自粛要請の協力金に対しての財源ということで計上しています。これは半額というふうに今まで聞いていたんですけれども、これ半額ということで計上したかと思いますが、市のほうが1億円計上して2,700万円減額しましたので、実際には7,300万円に対しての半額だと3,700万円ぐらいになるんですが、そのうちの3,300万円にしたという、これ理由は何かあるんでしょうか。その2点伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩とさせていただきます。休憩時間は11時25分までといたします。 △休憩 午前11時16分 △再開 午前11時25分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き一般会計補正予算(第4号)の質疑を続けます。 それでは答弁をお願いいたします。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 田中議員の初めの質問でございますが、交付金関係でございます。この交付金、4号では1億1,000万円の歳入を見込んでおりますが、持続化支援金のためにここに1億1,000万円充てておりますけれども、持続化支援金がこの金額にならなかった場合は、交付金としてはいろいろな使い方がございますので、これを国庫に返すということはしないで、ほかのところに財源充当するというところで対応していきたいと考えております。 2点目の3,300万円でございますが、これは県の補助金の要綱が、限度額が20万円で、かつ2分の1の補助というふうになっております。ですから、伊豆の国市で50万円の補助を行っても限度額が20万円でございますので、宿泊業のところは限度額が20万円ということで計算しますと、参考資料のほうにございますが、補正予算のところに7,300万円ということが書いてございますけれども、宿泊施設が66施設で50万円、このうち20万円が県費の補助、飲食店が400店で10万円、このうち5万円が県費の補助ということで、これを計算しますと3,320万円ということで、20万円はカットして3,300万円の計上をしているということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。 国の地方創生臨時交付金のほう、もし残るというか、対象になればいろいろなことに充てたいということですが、この国のほうの臨時交付金、幾つかのメニューがあって、その中のどれにエントリーするかということで、期限も決められたり、項目がある程度限定されている。100近くですか、80ぐらいのメニューがあったと思うんですが、それをエントリーしていないと交付対象にならないということはないんでしょうか。後からでもそれは大丈夫なんでしょうか。ちょっとその辺を確認したいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 事業をエントリーするというよりも、このコロナの関係で、この後、第5号の予算の審議もございますけれども、そちらのほうで一般財源に充てているものもございます。そういうものにも充当できるということでございますので、事業を行うというよりも、それに限らず、いろいろ一般財源でやっているものに関しましては交付金が充当できるということでございますので、工夫して利用していきたいと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 8番、八木議員。 ◆8番(八木基之君) 8番、八木です。 持続化支援金のことなんですけれども、先ほどの内田議員と同じところに行くんですけれども、先ほどの部長の答弁を伺っておりますと、7割、9割行くとやはり倒産というようなことも見えてくる、そういうところを助けていくんだよと。これはこれで制度設計としてやられているんですからいいんですけれども、このコロナが大きく影響の出てきたのが4月頃と換算すれば、これでもう三月目に入っているわけですね。第2波、第3波等を考慮すると、7月、8月、9月まで影響していく。 そういう中で、50%減という方が6か月続いたら、そっちのほうがもっと倒産というようなものが見えていく。そういうものが今回加味されているのか。それとも、先ほど副市長がちょっと田中議員のところで含みのある言葉を話されていたわけですけれども、これから新たな制度として考える余地があるから今回は7割、9割の、そこの一番今、短期的に困っている部分を先に救う手だてとしてこの制度設計をしたよというような理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) まず、50%以下の方々の支援の関係ですけれども、国のほうでも、この持続化給付金以外のいろんな支援制度を今やっております。特に、先ほど来出ています県の制度融資、これがかなり有利な制度融資なんですが、これの活用を皆さんがしている実態があります。最大のものでは、5年間、返済なくて無利子というようなところですね。あとは、今、国のほうの第2次補正の中でも家賃補助の、これは借りている方、いわゆる借家の方ということにはなるんですけれども。 ですので、いろんな国の補助を、まずは融資を、それから県の制度融資を活用していただいている方々、こういった方々が50%以下の方々の支援としてはまず考えられるのかなというところと、それとあと今後の経済対策についても、今、議員のほうからもおっしゃられたように、第2波、第3波というようなことの今、話もある中でやはり考えていかなきゃならないというところはあります。 ただ、具体的な内容についてはまだまだこれからということにはなるんですが、現在、商工会さんのほうを通じてアンケート調査というようなものもやっておりまして、そういったものも踏まえる中で、その辺は、やらなきゃならないものがあればやっていくというようなことにはなろうかなというふうに思っております。具体的には今は見えていないということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 8番、八木議員。 ◆8番(八木基之君) 8番、八木です。 言われていることは分かるんですけれども、無利子の融資というのは、それは30%であろうが40%であろうが50%であろうが、借りる人は借りているわけでございまして、これはあくまで、どこまでいっても融資ということですから、それが今の会話の中に出てくるというのは少し意味が違うのかなというふうに理解をしているわけです。 今のほかの動きとしたら、他市町でも3割からそういうものをもう拾っていこうというような動きもあるわけでございますから、先ほどの副市長のお言葉の意味合いも含めて、その辺は、副市長、今後やはりもう少し長い目でこの支援をしていくという意味合いがあって、今回はこの7割、9割で通してくださいというような解釈でよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 今、議員おっしゃられたとおり、この持続化支援金というのは、より痛手を負った、いわゆる倒産危機に陥る方に対してできるだけ救済をしようという部分に特化した支援金という考え方です。 ただ、これで十分かといいますと当然ではないのは承知をしていますし、今後どういう形で支援ができるかというのはいろいろ考えなきゃいけないんですが、ただ、今後としては、宣言のほうが解除され、また「新しい生活様式」に対するおもてなしということも考慮しながら事業を経営していくというのは、これは基本的なこととして、お願いとして、皆さん共通認識でしていただくというような形になります。その中で事業を継続していくという観点でいったときに、いわゆる4月、5月、この一番鍵のときにまずは支援をしなきゃいけないということが第1弾だと思っていますので、その意味では、これをできるだけ早く、そういった救済する方々に支援として出させていただきたい。 ただ、先ほど言いましたように、4月、5月だけではなくて、もしかしたら6月、7月、これからもっともっと率は高くなる可能性があるということが想定される方については、この支援金は持続化給付金と連動しておるものですから、受付とすると12月までの対象として見ているわけです。ですが、ピンポイントになってしまいますので、広く数か月にわたっての支援というのにはならないのかなという気はしています。ただ、それをすると本当にこれ、ここに書いてあります2億7,000万円という金額を算出するものについてもかなり議論をさせていただきました。また、当然、財政調整基金並びに持続化給付金の臨時交付給付金等も含めた国の支援ということも含めて考えなきゃいけないですし、国難という部分については、国の役割、それから県の役割、そして市の役割というのがございますので、それらをできるだけ明確にした上で、その中でもってできる範囲のことを考えていかなきゃいけないという考え方は持っています。 ただし、今、部長のほうが答弁したとおり、具体的に何をするのかという部分については、これからはいわゆる景気対策ということにシフトしていく部分がありますので、それも含めながら考えていかなきゃいけないという部分があります。ですので、それこそ予算の規模的な部分、財源も含めてなかなか見通しができないものですから、そこは先ほど来、商工会ですとか旅館組合、観光協会、それから飲食店組合さん等のご意見も常に聞きながら、どういった形の支援が必要なのかということを議論しながら進めていければなと思っています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて……     〔「訂正があります」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 訂正があるようですので、それでは市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 先ほどの田中議員のお答えについて、訂正というか、追加というか、お答えさせていただきます。すみません。 この臨時交付金は、一時交付金分で実施計画書というのを、やはり実施計画を提出しているということでございます。国に対して実施計画を提出して、こういう事業に対して使うということを提出しておりますので、今後、追加の2次の際にはさらに追加していく方針でございます。その際なおというか、現状でも今、これだけではなくて幅広く計画の中には入っているということで、先ほど申し上げた一般財源でやっているところの財源補填ができるということでございますので、訂正させていただきます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第39号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第40号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 鈴木雅彦君登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅彦君) それでは、議案書の43ページをお願いいたします。 議案第40号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明させていただきます。 まず、提案の趣旨でございますが、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るために地方税法の改正があり、徴収の猶予の特例、固定資産税の特例措置の拡充、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減適用期間の延長、住宅ローン控除の適用要件の緩和、イベントを中心とした被災者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金控除の適用に係る対応等が加えられたことにより、税条例等の一部を改正するものでございます。 なお、参考資料の1ページに今回の改正概要をまとめてございますので、参考にお願いいたします。 それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明させていただきますので、参考資料の3ページをお願いいたします。 それではまず、伊豆の国市税条例(平成17年伊豆の国市条例第52号)の一部改正(第1条関係)の一部改正からご説明させていただきます。 附則第14条につきましては、地方税法に固定資産税の特例が追加されたことにより、これを条例で定めるものでございます。 附則第16条につきましては、いわゆるわがまち特例による固定資産税の特例措置について規定したもので、地方税法の改正に伴う項の追加、削除及び適用条項の項ずれ等による対応のものでございます。 参考資料4ページをお願いいたします。 附則第27条の2につきましては、令和元年10月に軽自動車税の取得税が環境性能割に変わり、その際に臨時的な措置として、令和2年9月30日までの間、1%を軽減することとされていたものを、6か月間延長して令和3年3月31日までとするものでございます。 附則第43条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る特例として、徴収猶予を実施するに当たり、申請書の訂正期日につきましては条例で定められていることとすることから、通常の徴収猶予で定められている20日間を準用することとしたものでございます。 参考資料5ページからの伊豆の国市税条例の一部改正(第2条関係)につきましては、第1条関係と同様に、地方税法の改正に合わせた条例の改正ですが、こちらは令和3年1月1日を施行日とするものでございます。 法附則第14条につきましては、第1条関係で公布の日から施行日として追加された固定資産税の特例について、令和3年1月1日施行としてさらに2つの特例が追加となったため、適用条項のずれが発生したことによる対応のものでございます。 法附則第16条第18項につきましても、同様に適用条項のずれに対応するものでございます。 法附則第44条につきましては、地方税法の改正により、新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止の際に、主催者に対する払戻請求権を放棄した場合に寄附金控除とすることとされましたが、その対象について、県税は県条例で、市税は市条例で定めることとされているため、それを定めたものでございます。この場合に、対象が県と市で異なると市県民税の算定にずれが生じますので、それを避けるために、税条例施行規則において、静岡県知事が指定した寄附金の控除の対象にすることとされております。 最後に、法附則第45条でございますが、住宅ローン控除について、令和2年12月末までの入居が要件であったものが令和3年12月末の入居まで延長されたことに伴い、適用の最終年度が令和15年度から令和16年度に1年延びることによる改正となるものでございます。 なお、施行日につきましては、参考資料の1ページの伊豆の国市税条例等の一部を改正する条例案の概要にそれぞれ記載してありますので、ご確認をお願いいたします。 以上をもちまして議案第40号の説明を終了させていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 第44条の寄附金の控除の関係ですけれども、行事とかを中止した場合に請求しない分を寄附したものとみなすということなんですが、これは、本人が確定申告か何かそういうときに事業所あるいは本人が行うということで、毎年1回の精算の寄附金控除に充てるということでよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木雅彦君) まず、第44条の関係のイベント等を中止した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応でございます。 この対応方針につきましては、所得税において寄附金控除の対象となる者のうち、住民の福祉の増進に寄与する者として、当該地方公共団体の条例で定めるものについて、当該地方公共団体の個人住民税の全額の控除をするものでございます。これにつきましては、所得税の控除と同時期のときに、1年に一遍ということで控除を申請するものでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第40号 伊豆の国市税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第41号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 山口和久君登壇〕 ◎市民福祉部長(山口和久君) それでは、議案第41号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について内容をご説明いたします。 議案書47ページと参考資料7ページの新旧対照表をお開きください。 本条例による改正は、国民健康保険税の長期譲渡所得に係る課税の特例と、新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書の提出期限の特例の2点について改正を行うものであります。 初めに、長期譲渡所得に係る課税の特例についてご説明いたします。 これは、令和元年12月20日に閣議決定された令和2年度税制改正大綱で示されました、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設に伴い、地方税法が改正され、準用している国民健康保険税条例につきましても同様の規定を設けるために改正するものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書の提出期限の特例についてご説明いたします。 国民健康保険税の減免を受けようとする方は、条例第28条第2項の規定により、納期限までに申請書を提出することとなっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免について申請書の提出期限の特例を設けるものであります。 それでは、参考資料の7ページの新旧対照表でご説明いたします。 附則第6項「長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例」の改正では、長期譲渡所得の金額から控除する金額の規定に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を規定しております。租税特別措置法第35条の3第1項を追加し、附則第6項の規定を引用した附則第7項も併せて改正するものであります。 次に、附則第16項ですが、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例といたしまして、新型コロナウイルス感染症により死亡しもしくは重篤な傷病を負った方、または新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方の減免申請書の提出期限を、条例第28条第2項の規定にかかわらず別に指定することとするものであります。 次に、一部改正の施行期日ですが、附則第6項及び第7項は、準用している改正された地方税法の施行日に合わせ令和3年1月1日といたします。附則第16項につきましては公布の日といたします。 以上でご説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 参考資料の8ページ、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請書の提出期限の特例について、今回の改正では、通常のこの申請書の提出期限にかかわらず、「市長が指定する日」ということに提出期限について改正するのだという説明だと思うんですけれども、どのように変わるのか、そこら辺をちょっと、この文章だけですと「市長が指定する日」となっています。そして、第28条の2項の規定というのが、ちょっと条例を調べましたら、納期限までに必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならないという規定だと思うんですね。それにかかわらずということで、提出期限について言っているわけではないので、この文章からすると今回の改正の意味がよく分からないんですけれども、今回の改正についてもう少し、こう変わりますという説明をいただければなと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(山口和久君) まず、納期限におきましては、例えば第1期といたしまして7月31日、8月31日、9月30日というような形で、次の年の2月末日までに納期限というのが設定されております。元の条例でいきますと、その納期限までに支払いの猶予の申請をしていかないといけないんですが、今回、この条例の改正によりまして、そちらの納期限を過ぎて申請書を頂いても大丈夫というようなことになります。 ですから、通常ですと、納期限を過ぎてしまうと滞納というような形になりますが、そこは滞納と見ないで、またご相談をさせていただいて、いつまでに納めてくださいというような話をさせていただくというようなことになります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今の部長の説明からすると、では申請したい人というか、する必要がある人は、いつでも提出できますよ、受け付けますよというふうに解釈してもよろしいですか。そういうことになりますか。それで遡るということになるのかどうか。減免の申請が遅れたけれども、もう既に感染しているとかなんとか、そういう状況にもっと以前にあったけれども、提出が遅くなっちゃったら遡れるのかどうか、その辺をお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(山口和久君) できるだけ早めには出していただきたいとは思いますが、基本的には遡れると考えております。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) ないようですので、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第41号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は13時といたします。 △休憩 午前11時57分 △再開 午後1時00分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第14、議案第42号 伊豆の国市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 本内容の説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 山口和久君登壇〕 ◎市民福祉部長(山口和久君) それでは、議案第42号 伊豆の国市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定について内容をご説明いたします。 議案書51ページと参考資料9ページをお開きください。参考資料によりご説明いたします。 本条例制定の趣旨でありますが、新型コロナウイルスの感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染した場合等に休みやすい環境整備をすることが重要であることから、対象となる方に一定期間に限り傷病手当を支給するために本条例を制定するものでございます。 給付対象者でありますが、伊豆の国市の国民健康保険の被保険者のうち、給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養により労務に服することができない方が対象となります。 支給期間でありますが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことができないことを予定した日となります。ただし、その期間に本来の給与収入の全部または一部を受領していた場合は除きますが、本条例に基づき算定される傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給することとします。 傷病手当の支給額でありますが、1日当たりの金額が、直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した額の3分の2に相当する額になります。支給に当たり日額の上限を規定し、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の最高等級月額の30分の1に相当する額を1か月当たりの給与収入の上限とし、その3分の2となる3万887円を1日当たりの支給上限といたします。 本条例の申請に係る適用期間でありますが、適用日を遡及し、令和2年1月1日から令和2年9月30日以後の規則で定める日までとし、支給する期間は、支給を始めた日から起算して最大1年6か月までとします。 この傷病手当につきましては、同一の法令等の規定による相応する給付を受給している場合には支給対象外といたします。 本条例で規定するもののほか、施行に関し必要な事項につきましては規則で定めることといたします。 本条例の施行日につきましては公布の日とし、令和2年1月1日から適用させていただきます。 なお、傷病手当金に係る予算措置でありますが、今回の令和2年6月定例会において、国民健康保険特別会計(第1号)補正予算内で計上させていただいているところであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、この議案は委員会付託を予定しておりますことをご承知おきください。 それでは質疑を受け付けます。質疑よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教経済委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会へ付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教経済委員会委員長にお願いをいたします。 本案の採決は6月24日を予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審査を行い、その審査の経過と結果を6月22日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、議案第43号 伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第43号 伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 議案書の55ページと参考資料の11ページの新旧対照表をお願いいたします。 昨年、議員立法により災害弔慰金法の改正が施行されました。その中で、市町村が関連する4項目について、今回、市の条例を改正するものです。 改正の主なものとして、1つ目は、災害援護資金の貸付けの償還免除であります。現行の条例では、借受人が死亡または精神・身体に著しい障害を受け償還ができなくなった場合、償還未済額の全部または一部の償還を免除することができるとしております。今回の法改正により、破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときも免除の対象となりました。また、免除できない場合として、市長から報告を求められたとき、正当な理由がなく報告しなかった、虚偽の報告をしたときが追加されました。 2つ目は、償還金の支払い猶予であります。償還免除と同様、支払い猶予ができない場合として、市から報告を求められたとき、正当な理由がなく報告しなかった、虚偽の報告をしたときが追加されました。 3つ目として、市長が償還免除や償還金の支払い猶予の判断をするため、必要があれば借受人または保証人に報告を求め、官公署には必要な文書の閲覧等を求めることができるとしました。 4つ目として、市町村における合議制の機関の設置であります。市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査・審議するため、合議制の機関を置くよう努めるものとしております。 それでは、参考資料の新旧対照表で説明させていただきます。 11ページをお願いいたします。 第18条では第1項に災害援護資金の償還免除について、「破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたとき」が追加され、免除できない理由として、第1号では、「借受人が、第20条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。」が追加され、改正前の「保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合」を第2号としました。 次に、第19条では、改正前の「盗難、疾病、負傷その他」は政令第12条に記載があることから、「第12条で定める」という文言に整理をいたしました。また、法第13条には、償還の支払い猶予の理由として災害が含まれているため、「災害」を追加しております。支払い猶予ができない理由として、第19条の下から2行目の下線部の「ただし、借受人が、次条」、第20条のことですけれども、この「規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。」が追加されました。 次に、第20条の「報告等」については、償還金の支払い猶予及び償還免除を判断するため、必要があれば借受人またはその保証人の収入または資産の状況について報告を求め、または官公署に対し必要な文書の閲覧、資料の提供を求めることができるとしました。 次に、伊豆の国市災害弔慰金等支給審査委員会の設置については12ページをお願いします。 第21条第1項「伊豆の国市災害弔慰金等支給審査委員会の設置」については、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査・審議するための機関として、伊豆の国市災害弔慰金等支給審査委員会の設置ができる規定を設け、第2項では、その委員会の委員を、「医師、弁護士、その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する」、第3項で、必要な事項は別に定めるとしております。 改正内容は以上であります。 なお、施行期日は公布の日としております。 以上で議案第43号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私は、一番最後の改正の、参考資料の12ページの伊豆の国市災害弔慰金等支給審査委員会の設置の規定を追加する点についてなんですけれども、これはできる規定になっていますけれども、できる規定にする理由は何かなと。今までは、なくて判断してきたということになると思うんですけれども、ここで追加する理由についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) この審査委員会を設けるというのは、例えば市民が死亡・障害となった場合、その自然災害との因果関係が分からないという場合が考えられると思います。ですので、そういう場合については、やはり専門的な見地から判断をしていただきたいということで委員会を設けるというふうに、できるということにしております。もう既に因果関係がはっきりしている場合は特に設ける必要はないかと思うんですが、そこの判断がなかなか市で判断することが難しい場合、やはり委員会のほうでご判断いただきたいということで、そこはできる規定となっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) できる規定にしたこととか、今回の改正の意味は分かったんですけれども、では、今まではどうだったのかなという点で、だから設置が必要なのか、できる規定でよいのかという点がちょっと疑問になっているものですから、もう少し、今までの中での足りないものというか、不具合があった上でこういう規定を設けるのか、その辺のこれを追加する経過ですね、ここに至る経過についてちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) まず、議員立法で、このような形ではっきりとこれを載せるという形になりましたけれども、今まで、例えば昨年の台風19号で亡くなった方はおりませんでした。今までそういうことがなかったものですから条例では載せてこなかったわけですけれども、昨年の台風19号から、やはりこういう災害はこれからいつ起こってもおかしくないということで、その部分ではっきりさせておきたいということで条例に載せさせていただきました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第43号 伊豆の国市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、議案第44号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第44号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 今回の条例改正につきましては、消費税を活用した低所得者の介護保険料の軽減強化を完全実施すること、また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者の保険料減免の対応をするため、条例の一部を改正するものであります。 議案書の61ページ及び参考資料の追加をお開きください。 参考資料は、低所得者の介護保険料軽減強化についての資料ですので、先にこちらで説明させていただきます。 低所得者の介護保険料軽減強化は、消費税を財源とした公費を投入して低所得者の保険料軽減を強化する仕組みがつくられ、令和元年度には、10月の消費税10%引上げに伴い、市民税非課税世帯に当たる第1段階から第3段階までの保険料について、令和2年度の完全実施までの2分の1の減額幅により軽減強化が図られ、令和元年6月議会で条例改正が行われたところです。今回の条例改正は、令和2年度以降の介護保険料軽減強化の完全実施に伴う改正であります。 次に、保険料軽減負担金についてでありますが、軽減された保険料額は公費で補填されます。 ①の負担割合ですが、国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1となっております。 ②の会計の流れでありますが、国・県からの負担金を一般会計で受け入れ、市負担分を合わせて特別会計に繰り出しをいたします。 ③でありますが、軽減対象者の見込人数であります。第1段階2,047人、第2段階1,202人、第3段階1,037人で、総被保険者数1万5,991人の約27%の方が軽減対象となります。保険料軽減額は総額で約2,010万円となります。賦課額の約2.2%が軽減される見込みとなります。 参考資料の裏面をご覧ください。 保険料段階の変更内容であります。各段階の保険料額は、基準額である第5段階の額に率を乗じて算出します。太枠の欄が令和2年度の保険料率及び保険料となります。第1段階の保険料率は0.3で、第5段階の6万1,200円に0.3を掛けた1万8,300円が1年間の保険料となります。括弧書きの数字は第1段階の保険料率からの軽減割合ですので、第1段階の保険料率0.5から0.3を引いた0.2が軽減割合となります。次に、第2段階の保険料率は0.5で、3万600円が1年間の保険料、第3段階の保険料率は0.7で、4万2,800円が1年間の保険料となります。 それでは、伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例案について新旧対照表でご説明させていただきます。 参考資料の13ページをお願いいたします。 まず、第3条第2項中、「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」とし、「2万2,900円」を「1万8,300円」といたします。これは第1段階の方のものです。第3項として、「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」とし、「2万2,900円」を「1万8,300円」に、「3万8,200円」を「3万600円」といたします。こちらが第2段階の方のものです。第4項として、「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」とし、「2万2,900円」を「1万8,300円」に、「4万4,300円」を「4万2,800円」といたします。こちらが第3段階の方のものです。 次に、保険料の減免について、第12条についてご説明させていただきます。 国から通知されている要件は、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、重篤な傷病を負った場合、経済活動の自粛等により収入が減少した場合は、減免の対象になるとされております。現行の第12条第1項には減免対象となる要件を規定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響とした理由は該当する要件がありませんので、第12条第1項第7号とし、「前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合」の規定を加えました。 また、附則の第7項に、減免申請書の提出期限について、現行の第12条第2項において納期限前に申請しなければならないと規定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による減免は、遡って申請することができるよう、別に市長が定める旨の規定を附則に設けました。減免の要件や手続等については別に要綱で定める予定です。 なお、この減免を行った場合は、減免した額の全額について、国から特別調整交付金により予算措置されることになっております。 改正内容は以上であります。 なお、施行期日は公布の日としております。また、経過措置としまして、改正後の伊豆の国市介護保険条例第3条の規定は令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については従前の例によるとしております。 以上で議案第44号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 条例の定めについてのことがよく分からないんですけれども、参考資料13ページの保険料率の規定の第3条の2、3、4のところに、これまでは「令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率は」という規定だったものを、今回は「令和2年度における保険料率は」ということで、先ほど所長が説明してくださった軽減した額が載っているんですけれども、これは、「令和2年度における」となっているので令和2年度分に限るという規定だと受け止めているんですね。完全実施だという話ですよね、今回。じゃ、令和3年度以降はどうなるのかなということがちょっと、またこれは条例改正をしなくてはいけないということになるのかなというふうに思って、これで改正しなくてもいいような形にはならないのか、それとも令和2年度だけなのか。完全実施と言っていても令和2年度だけの特別の軽減になるのかどうか、その辺の説明をお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 来年度以降は、また8期の計画が出来上がるようになりますので、金額的なところが変わってくる可能性があります。多分、率のほうは変わらないかなと思うんですけれども、金額が変わるということで、やはり議会のほうに審議をしていただいてという、条例で示すという形になろうかと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。
    ◆15番(田中正男君) 参考資料の13ページなんですが、今のところの保険料の減免、12条の関係ですけれども、1から6までは略で、7号で1から6号以外のものをここで言っているのかと思いますけれども、先ほどの説明の中でコロナとかということには入っているかと思うんですが、ここではそういうコロナということは入れずに、「市長が特別な理由があると認める場合」ということで規定したかと思うんですが、これは、コロナ以外にも想定できるということでこういう形になるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) やはり今コロナの問題でこういう形で減免という、その都度、条例改正するのではなく、今後どのような事態になるのか、ちょっと分からないですけれども、そういう市民に対してやはりこういう減免というのは、有効と言ったら変ですけれども、そのような形になりますので、6項以外のものについては市長がやはり減免できるような形を設けたいと思いまして、そこに全てを、6項以外のものについてはここに入れ込んでいきたいと考えております。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第44号 伊豆の国市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議案第45号 伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を経済環境部長に求めます。 経済環境部長。     〔経済環境部長 天野正人君登壇〕 ◎経済環境部長(天野正人君) それでは、議案第45号 伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定についてご説明をさせていただきます。 議案書63、65ページ、参考資料は15ページとなります。 過日、議会全員協議会で制度概要のご説明をしておりますので、本日は条例の条文に沿ってご説明をさせていただきます。 議案書の65ページをご覧いただきたいと思います。 第1条は、本条例の趣旨を規定するもので、市が災害を受けた農家等に代わり、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これに基づく国の農地災害復旧事業を活用して復旧を図る場合において、受益者負担の観点から、地方自治法第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条は、用語の定義を行い、解釈の統一を図るものであります。 なお、農地災害復旧事業の対象農地、要件、補助率につきましては参考資料のとおりでございます。ご参照願います。 第3条は、事業の実施者について規定するものでございます。暫定法においては災害復旧事業の事業主体についての制限はございませんが、補助事業として実施することから、事業の監理監督及び事務処理能力を有する都道府県、市町村、土地改良区、農協等とすると解説されております。また、事業の実施に当たっては受益者の申請により実施すると規定するものです。 第4条は、分担金の額を規定するもので、災害復旧事業の補助対象として認められた事業の補助残額、及び補助対象として認められなかった経費について、受益者から分担金として徴収すると規定するものです。 第5条は、分担金の賦課及び徴収、第6条は、分担金徴収の猶予について規定するものです。 第7条は、その他必要な事項を規則で定めることとする委任規定であります。 施行日につきましては、公布の日から施行するものとしております。 以上で議案第45号 伊豆の国市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定について説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、この議案は委員会付託を予定しておりますので、ご承知おきください。 質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教経済委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教経済委員会へ付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教経済委員会委員長にお願いをいたします。 本案の採決は6月24日を予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審査を行い、その審査の経過と結果を6月22日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、議案第46号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 守野充義君登壇〕 ◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案書の67ページ、議案第46号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について内容を説明させていただきます。 議案書の69ページ、参考資料の17ページの新旧対照表を併せてご覧ください。 本案につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されたことに伴いまして、地方自治法に第243条の2として条項が新たに追加されたことにより、これまでの「第243条の2」が「第243条の2の2」となりました。これに伴いまして、当該条文を引用しております伊豆の国市監査委員に関する条例、伊豆の国市水道事業の設置等に関する条例及び伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の3つの条例に条ずれが生じましたので、その条ずれを解消するために制定するものであります。 初めに、第1条は、伊豆の国市監査委員に関する条例の一部を改正するもので、第7条で「請求又は要求による監査」について規定されておりますが、条文の「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めるものであります。 次に、第2条は、伊豆の国市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するもので、第5条で「議会の同意を要する賠償責任の免除」について規定されておりますが、条文の「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるものであります。 最後に、第3条は、伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するもので、第6条で「議会の同意を要する賠償責任の免除」について規定されておりますが、条文の「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるものであります。 なお、附則として、この条例の施行日は公布の日から施行するとしております。 以上で議案第46号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第46号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第19、議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは説明をさせていただきます。 議案書71ページをお願いいたします。 議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 参考資料19ページからの新旧対照表をご覧ください。 新旧対照表の下線部が今回改正する部分でございます。 そして、本日追加でお配りさせていただきました議案第47号参考資料1には改正される条ごとに概要をお示しし、太字になっているところが今回の主な改正点となっております。参考資料2には、改正の趣旨と主な改正点の概要を記載しておりますので、説明と併せてご覧いただきたいと思います。参考資料3は、用語の説明となっておりますので、よろしくお願いいたします。 この条例は、特定教育・保育施設である幼稚園、保育園、認定こども園及び特定地域型保育事業である小規模保育所の運営に関する基準を定めたものであります。 今回の改正は、昨年10月1日から開始されました幼児教育・保育の無償化により子ども・子育て支援法の一部が改正され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める内閣府令が改正されたことに伴うものであります。この運営に関する基準は、市町の条例を定めるに当たって従うべき基準や参酌すべき基準となっているため、当該条例の一部を改正するものでございます。 また、この府令の施行の日である令和元年10月1日から起算して1年を超えない期間内で市町の条例が改正され施行されるまでの間は、府令で定める運営に関する基準は市町の条例で定める基準とみなす経過措置がありましたので、ここで一部改正させていただくものであります。 それでは、改正の趣旨と主な改正点についてご説明をさせていただきます。 子ども・子育て支援法の一部改正により子育てのための施設等利用給付が新たに規定されたことにより、現在、子供のための教育・保育給付に係る用語として定義しておりました「支給認定」、「支給認定保護者」、「支給認定子ども」を、子育てのための施設等利用給付に係る用語との区別をするため、「教育・保育給付認定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保育給付認定子ども」などにそれぞれ文言を改めるものであります。それに伴い本条例中の文言を改めております。 また、第13条第4項では、幼稚園や認定こども園、保育所等を利用する子供の保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用について規定されており、3歳児以上の保育や認定こども園の保育所部分を利用する子供は、これまで主食の提供に要する費用のみを支払う必要がありましたが、副食の提供に要する費用も支払うことが規定されております。 また、同一世帯の保護者に係る市町村民税所得割の合算が基準未満の世帯の子供や、未就学児や小学校3年生までの子供がいる世帯の第3子以降の子供に係る副食費の提供に要する費用は、対象外とすることが定められております。 参考資料、新旧対照表の24ページをお願いいたします。 第13条第4項第3号について、食事の提供に要する費用については、次のア、イ及びウに掲げるものを除くとしております。ア、同一世帯の保護者に係る市町村民税所得割の合算が基準未満にある子供に係る副食費については、(ア)1号教育・保育給付認定子どもは7万7,101円未満とする。(イ)2号教育・保育給付認定子どもは5万7,700円未満。ただし、独り親や障害者のいる世帯は、7万7,101円未満が除外となります。イ、未就学児や小学校3年生までの子供がいる世帯の第3子以降の子供に係る副食費については、(ア)1号教育・保育給付認定子どもは、同一世帯の子供のうち小学校3年生の子供から数えて第3子以降、(イ)2号教育・保育給付認定子どもは、同一世帯の子供のうち未就学児の子供から数えて第3子以降が除外となります。ウについては、「満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供」が除外されるとなっております。 参考資料33ページをお願いいたします。 第42条についてですが、ゼロから2歳児を受け入れている特定地域型保育事業者は、代替保育の提供及び特定地域型保育の卒園後における受入れについて、連携施設を適切に確保しなければならないとされておりますが、確保が著しく困難な場合などは、小規模保育事業者などの国の基準に定める事業者を連携協力を行う施設として確保することなどで連携施設の確保に代えることができるとした、緩和措置が講じられておるものでございます。 また、附則第5条において、この連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を「5年」から「10年」に改めております。当市ではこれらの該当はございません。 なお、附則について、施行についてはこの条例の公布の日からとさせていただいております。 以上で議案第47号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 食事の提供に関する費用のところが主かと思うんですが、そこでもう少し聞きたいと思います。参考資料の24ページで、アのところで(ア)、(イ)があるんですけれども、ここで7万7,101円と5万7,700円あるいは7万7,101円という形で、市町村民税の所得割合算額というのがこの数字かと思うんですが、ここで表示している理由がちょっと分かりにくいんですが、これ以下の世帯については副食費は取らないというふうに理解してよろしいのか、ちょっとこの金額のところのもう少し説明を求めます。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) ただいまの田中議員のご質問についてですけれども、こちらのほうは市民税の所得割、その世帯全体のになりますけれども、そちらの合算した金額、こちらのほうがアの幼稚園のほうですね。こちらのほうは7万7,101円未満ということですので、100円以下であればこちらの副食費は取らないと、除外するということでございます。 イについては、やはり同じように、こちらは保育所の関係になりますが、こちらのほうは基本的には市民税の所得割の合算が5万7,700円、それから、障害を持っていたり、そういった方たちのものに関しては7万7,100円以下ということで、こちらのほうは副食費が除外されるということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。 それと、今のこの金額以下は副食費を取らないということなんですけれども、現状は取られているんですけれども今後取らなくなるというのか、現状もこのような形になっているのか。まだ条例がないところは上位法か何かでそれに読み替えるとかとさっき説明ありましたけれども、それを見ますともうこういう形になっているということでよろしいんでしょうか。今現状との違いをお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) そちらのほうにお答えいたします。 現状では副食費については取っていない、今まで取っていなかったということになりますが、今後、副食費についても取るということになったんですが、今言いました基準の範囲内で副食費については除外するというような規定に変わっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。 今まで取っていないけれどもということなんですが、ここで言う7万7,100円とか5万7,700円以上の市町村民税を払っている方については副食費を新たに今度取られるということになるかと思うんですが、その該当者はかなりいるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 私どものほうで、こちらの基準に伴いまして令和2年5月の入園者で試算したところによりますと、1号認定、幼稚園のほうになりますが、424人中35人、それから保育認定のほう、2号認定ですけれども、こちらのほうは560人中72人が除外されるということでありますので、今、除いた者が取られるようになるというような形になります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ないようですので、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第47号 伊豆の国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第48号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第20、議案第48号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、議案第48号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第5号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の11ページをお開き願います。 第1条にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,400万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ266億2,600万円とするものであります。 また、第2条では、地方債の追加、変更及び廃止をすることとしております。 それでは個別の説明に入ります。 12ページをお開きください。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 11款の地方交付税につきましては、補正前の額に3,120万円を追加して30億2,120万円としております。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に1億1,315万5,000円を追加して76億9,714万7,000円としております。内訳といたしまして、1項の国庫負担金が135万円の増額、2項の国庫補助金が1億1,180万5,000円の増額であります。 16款の県支出金につきましては、補正前の額に1,068万7,000円を追加して13億1,636万2,000円としております。これは2項の県補助金の増額であります。 18款の寄附金につきましては、補正前の額に58万6,000円を追加して合計を2億5,058万7,000円としております。 19款の繰入金につきましては、補正前の額から1,212万8,000円を減額して合計を14億2,424万5,000円としております。これは基金繰入金の減額であります。 21款の諸収入につきましては、補正前の額に330万円を追加して合計を1億7,049万3,000円としております。これは5項の雑入の増額であります。 22款の市債につきましては、補正前の額に6,720万円を追加して合計を33億6,530万円としております。 13ページをご覧ください。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費につきましては、補正前の額に4,062万8,000円を追加して合計を76億1,231万円としております。内訳といたしまして、1項の総務管理費が1,538万円の増額、3項の戸籍住民基本台帳費が2,524万8,000円の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に1,922万8,000円を追加して合計を74億355万1,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が88万円の増額、4項の障害者福祉費が300万円の増額、5項の児童福祉費が1,241万円の増額、6項の保育園費が293万8,000円の増額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に6,358万7,000円を追加して合計を34億6,767万9,000円としております。これは1項の保健衛生費の増額であります。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に270万円を追加して合計を3億9,845万3,000円としております。内訳といたしまして、1項の農業費が160万円の増額、2項の林業費が110万円の増額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に260万8,000円を追加して合計を8億4,394万3,000円としております。これは2項の観光費の増額であります。 10款の教育費につきましては、補正前の額に8,524万9,000円を追加して合計を20億9,463万7,000円としております。内訳といたしまして、1項の教育総務費が1億7,100万円の増額、2項の小学校費が8,715万5,000円の減額、3項の中学校費が81万8,000円の増額、8項の文化財保護費が58万6,000円の増額であります。 次に、歳入歳出それぞれにつきまして事項別明細書でご説明いたします。 少しページ飛びますが、18ページ、19ページをお願いいたします。 まず、歳入についてであります。 11款の地方交付税につきましては、公的病院等の助成に対する財源といたしまして特別交付税を3,120万円の増額としております。 15款1項の国庫負担金につきましては、1目の民生費負担金135万円の増額としております。こちらは、児童発達支援給付費負担金でありまして、昨年度の3月2日から19日まで、国から要請された学校の臨時休校に基づき、追加で必要となった放課後等デイサービスに係る経費についての国負担分であります。 15款2項の国庫補助金のうち、1目の総務費補助金につきましては7,219万5,000円の増額としております。1節の戸籍住民基本台帳費補助金2,524万8,000円は、個人番号カード発行に当たり国から交付を受けるものであり、これまでのカード発行状況等を踏まえた見込額として、地方公共団体情報システム機構から通知を受けた額を増額するものであります。 なお、この補助金は、全額、当団体に拠出するものであります。 次に、3節の企画費補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、先議いただきました議案第39号の一般会計補正予算(第4号)でもご説明いたしましたが、令和2年度国補正予算(第1号)により、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地方経済や住民生活を支援し地方創生を図る目的で、全国自治体に対し総額1兆円を交付するとされているものであります。伊豆の国市の1次配分額といたしまして1億5,694万7,000円を限度額とする通知を受けているもののうち、先議された補正予算(第4号)にて計上した額1億1,000万円の残額である4,694万7,000円を増額したものであります。 次に、2目の民生費補助金のうち、3節の児童福祉費補助金から6節の保育園総務費補助金までにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、国が支援する補助金を可能な限り補足したものであります。子育て支援センター、学童保育施設、ファミリーサポートセンター事業等、そして保育園に対する感染症対策として、原則として、それぞれ定められた単位につき補助率10分の10、50万円を限度に交付されるものであります。 また、このうち、5節学童保育費補助金の子ども・子育て支援交付金にあっては、一律50万円の感染症対策費以外にも、学校休業に伴い臨時で開所した学童保育施設の増嵩経費等も加算されております。 なお、1節の生活保護費補助金につきましては、生活保護システムの改修に係る2分の1補助であります。 次に、5目の教育費補助金のうち、1節小学校費補助金及び2節の中学校費補助金にあります学校保健特別対策事業費補助金につきましては、小・中学校への新型コロナウイルス感染症対策に要する経費について、児童生徒数に応じて交付基準額が示されたもので、2分の1の補助であります。 次に、4節の教育施設環境整備費補助金4,984万円につきましては、国のGIGAスクール構想に基づく校内通信ネットワーク環境の整備に要する経費に対応する補助金であります。国では、全国の小・中学校における校内ネットワーク環境整備に係る国補助金予算を令和元年度に所要額を全額確保し、全国自治体に対して令和元年度及び令和2年度中の実施を求めておりました。当市では、ここで、校内ネットワーク環境整備に向け事業費を計上することとしたものであります。 次に、5節の小・中学校費補助金につきましては、当初予算に計上していた各小・中学校の理科等の教材のうち、国庫補助基準を満たすものについて、今般、国の内示を受けましたので歳入に計上し、各事業に財源充当するものであります。 なお、前後いたしますが、1節の小学校費補助金にあります学校施設環境改善交付金の2,531万4,000円の減額につきましては、当初予算では計上済みであった韮山南小学校大規模改修事業に伴う国庫補助事業でありますが、この事業については、令和元年度補正予算に計上し繰越事業としております。したがいまして、令和2年度予算から削除するものであります。 20ページ、21ページをお願いいたします。 16款2項の県補助金のうち、1目総務費補助金につきましては、県の内示を受けましたので消費行政事業に財源充当するものであります。 2目の民生費補助金のうち、2節障害者福祉費補助金165万円につきましては、先ほど国負担金の中で説明いたしました放課後等デイサービスの学校休業に伴う県の追加負担分であります。 次に、3節児童福祉費補助金にあります、ふじのくに少子化突破展開事業費補助金500万円につきましては、先進事業、チャレンジ事業として、補助率2分の1、限度額500万円で新規計上したものでありますが、当初予算に計上済みの既存事業と新規事業を融合させることで新規採択を目指すものであります。 5節の学童保育費補助金につきましては、学校休業に伴う学童保育施設の臨時開所に伴う増嵩経費の県負担分であります。 次に、4目の農林業費補助金につきましては、担い手育成総合対策事業費補助金の増額ですが、本年度、新規対象者が見込みより1名追加したためによるものであります。 18款1項の寄附金につきましては、寄附の実績に応じて計上しているもので、今回は韮山反射炉保全寄附金58万6,000円であります。 19款2項の基金繰入金につきましては、このたび、補正に係る歳入歳出の調整といたしまして1目の財政調整基金繰入金を1,212万8,000円減額しております。 22、23ページをお願いいたします。 21款5項1目の総務費雑入につきましては、一般財団法人自治総合センターからの助成金330万円を新たに計上しております。 続きまして、22款1項の市債になります。2目の衛生債につきましては、新火葬場整備事業債、新し尿処理場整備事業債をそれぞれ増額しております。こちらは、歳出額の変更ではありませんが、起債協議の過程で対象経費の追加整理がなされた結果として、それぞれ増額計上したものであります。 5目の土木債につきましては、道路橋梁新設改良事業債の減額、辺地対策事業債の増額としておりますが、こちらにつきましても、起債協議の過程で、当初予定していた地方債メニューをより有利なものに変更することとしましたので、これに伴う充当率の変更により総額で180万円の増額となっているものであります。 7目の教育債につきましては、1節で、韮山南小学校大規模改修事業債を全額減額しております。また、5節で、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債を新規計上しております。 24ページ、25ページをお開き願います。 歳出について…… ○議長(古屋鋭治君) すみません、市長戦略部長、少しお待ちください。 提案中ではございますけれども、ここで暫時休憩とさせていただきます。休憩時間につきましては14時20分までといたします。 △休憩 午後2時06分 △再開 午後2時20分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き一般会計補正予算(第5号)の説明を求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、別冊24ページ、25ページをお開き願います。 続きまして、事項別明細書の歳出についてであります。 2款1項の総務管理費のうち、1目一般管理費にあります公文書運搬業務委託料につきましては、旧韮山庁舎から旧大仁東幼稚園園舎への公文書の運搬に要する経費であります。 5目の企画費につきましては、8事業の移住定住促進事業では新生活応援補助金を新規計上しております。なお、この事業につきましては県補助金2分の1相当額を充当しております。 16事業のコミュニティFM局推進事業では、会計年度任用職員の制度化に伴い、地域おこし協力隊の報償費について、期末手当等の各種手当の支給に係る経費を含めるという考え方から、国での特別交付税の算定に当たって限度額の見直しが示されたものであります。 17事業の大河ドラマ活用推進事業につきましては、新規計上になりますが、本年1月に発表された2022年放送予定のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を契機として、地域魅力の再発見の機会としつつ、主人公の北条義時の生誕地であることを全国にPRし、交流人口の拡大、観光消費額の増加につなげていこうとするものであります。今後、推進協議会を設立していく予定であります。 6目の自治振興費につきましては、当該助成にエントリーした白山堂区及び山木区へのコミュニティ活動備品整備事業費補助金を新たに計上したものであります。 続きまして、2款3項1目の戸籍住民基本台帳費ですが、地方公共団体情報システム機構への交付金を増額計上しております。 26、27ページをお願いいたします。 3款の民生費になります。 1項3目生活保護費につきましては、今年10月から日常生活支援住居施設の制度が新たに始まることを受け、これに対応するシステム改修を行う経費でございます。 次に、4項1目障害者福祉費につきましては、歳入でご説明しました学校臨時休業に伴う放課後デイサービス利用に係る追加給付費であります。 5項3目の学童保育費のうち、13事業の学童保育総務事業にあります過年度還付金69万3,000円につきましては、3月における新型コロナウイルス感染拡大を受け、学童保育の利用を自主的に取りやめた利用者の皆様への保育料の還付金でございます。 また、次の15事業、放課後児童教室支援員配置事業は、本年4月からの学校休業に当たり、学童保育施設を臨時開所するに当たって必要となった児童厚生員の増額報酬分であります。 次の16事業の放課後児童教室新型感染症対策事業、次のページにわたりまして、5目の地域子育て支援センター費、6目のファミリーサポートセンター費につきましては、いずれも、消毒液等の消耗品や備品購入費など、それぞれの施設における感染症対策費として計上したものであります。 次の6項1目の保育園総務費につきましても新型コロナウイルス感染症対策事業でございます。保育園1施設につき、補助金10分の10、50万円を限度に感染症対策経費として計上するものでございます。 次に、4款衛生費になります。 1項1目の保健衛生総務費につきましては、感染症対策として必要なマスク、消毒液等の購入として283万7,000円を増額しております。また、18節、20細節の救急医療等運営事業補助金6,000万円につきましては、順天堂大学医学部附属静岡病院に対する運営補助であります。 続きまして、3目の母子保健費につきましては、次のページにわたりますが、2つの事業、いずれも新型コロナウイルス感染症対策経費として、国庫補助を最大限に活用しつつ消毒液等の購入を実施していくものであります。 次に、6款農林業費であります。 1項2目農業総務費の農業次世代人材投資資金につきましては、当初予算においても計上しておりましたが、予定していた人数よりも1名追加の見込みがありましたので所要額を増加するものであります。 3目農業振興費の地域おこし協力隊報償につきましても、先ほど2款1項でご説明いたしました報償費の見直しと同じ内容であります。 32、33ページをお開き願います。 6款2項2目林道治山事業費の林道維持補修工事110万円につきましては、林道南奈古谷線ののり面復旧工事になります。 続きまして、7款商工費になります。 1項1目の商工振興費の財源振替につきましては、国庫補助金である新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と、県費補助金であるふじのくに少子化突破展開事業費補助金の既存事業への財源充当になります。 また、2項1目の観光振興費では、地域おこし協力隊に要する経費の増額であります。 34、35ページをお願いいたします。 次に、10款教育費になります。 1項2目事務局費にあります教育ICT利活用事業につきましては、歳入でもご説明しましたとおり、国のGIGAスクール構想の推進を図るため、市内小・中学校全校に対して校内通信ネットワーク環境の整備を行うための経費であります。 続きまして、2項1目の小学校総務費のうち、事業番号9の韮山南小学校大規模改修事業につきましては、令和元年度補正予算に計上しておりますので、令和2年度予算から削除するものであります。 続いての事業番号10の小学校新型感染症対策事業158万4,000円と、次のページにわたりまして、3項1目の事業番号10の中学校新型感染症対策事業81万8,000円につきましては、国補助金を活用し、感染症対策に要する消耗品、備品を購入していくものであります。 8項3目の韮山反射炉費につきましては、寄附で歳入された額を反射炉保全基金に積み立てるものでございます。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明いたしました。 次に、ページを遡りますが、14ページをお開きください。 第2表地方債補正であります。 歳入歳出予算のご説明でも申し上げましたとおり、まず、地方債の追加としまして、市内小・中学校のGIGAスクール構想を推進するための校内通信ネットワーク環境整備事業債であります。限度額は1億1,510万円としております。 次に、地方債の変更のうち、新火葬場整備事業債、新し尿処理場整備事業債につきましては、地方債対象経費を追加し、それぞれ増額することとしたものであります。また、道路橋梁新設改良事業債、辺地対策事業債につきましては、地方債メニューの変更を行った結果として限度額に変更が生じているものであります。 最後に、韮山南小学校大規模改修事業債につきましては、令和2年度の予算としましては廃止としております。 なお、いずれも起債の方法、利率及び償還の方法につきましては変更はございません。 最後に、38ページをお願いいたします。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では会計年度任用職員の報酬について補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。 以上をもちまして一般会計補正予算(第5号)の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の各常任委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については所管委員は行わないこととなっておりますので、申し添えておきます。 それでは、質疑ございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の各常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで各常任委員会委員長にお願いをいたします。 本案の採決は6月24日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を6月22日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △発言訂正について ○議長(古屋鋭治君) それではここで、教育部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) すみません、私のほうから、先ほど田中議員の質問の中に副食費をいつから取るんだという質問がございまして、その中で私のほうがここの改正でというお話をしましたが、最初にも言いましたように、この改正は、昨年10月1日の保育の無償化のときに行った改正の経過措置の中で、ここで改正をするものでございまして、実際に副食費が取られているのは昨年の10月1日から、保育の無償化のときと同時でございますので、改めさせていただきます。 以上です。--------------------------------------- △議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) それでは、日程第21、議案第49号 令和2年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 山口和久君登壇〕 ◎市民福祉部長(山口和久君) それでは、議案書別冊の41ページをお願いいたします。 議案第49号 令和2年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての説明をさせていただきます。 第1項では、歳入歳出にそれぞれ1,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を56億6,900万円にしようとするものであります。 42ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 5款県支出金、1項県補助金、補正額527万1,000円の増額。 9款諸収入、2項雑入、補正額1,372万9,000円の増額であります。 したがいまして、補正前の額56億5,000万円に1,900万円を追加いたしまして、歳入合計を56億6,900万円にしようとするものです。 次は、右ページの歳出になります。 2款保険給付費、2項高額療養費、補正額27万1,000円の増額、6項傷病手当諸費、補正額500万円の増額。 9款諸支出金、1項償還金及び還付金、補正額1,372万9,000円の増額でございます。 したがいまして、補正前の額56億5,000万円に1,900万円を追加いたしまして、歳出合計を56億6,900万円にしようとするものです。 46、47ページをお願いいたします。 事項別明細書の2歳入です。 5款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金527万1,000円の1節保険給付費等交付金(普通交付金)27万1,000円は、高額介護合算療養費の増額分となります。 2節保険給付費等交付金(特別交付金)500万円は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより療養した、給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の支給に対し、公費から10分の10の交付金が支払われるものであります。 次に、9款諸収入、2項雑入、6目雑入1,372万9,000円は、診療報酬等返還金を補正するものであります。これは、令和2年3月に、2月診療分の国民健康保険診療報酬を国保連合会に概算払いいたしましたが、確定額が概算額を下回ったため、国保連合会から返還されるものです。 続きまして、歳出になります。 48、49ページをお願いいたします。 2款保険給付費、2項高額療養費、3目一般被保険者高額介護合算療養費、説明欄の1、一般被保険者高額介護合算療養費は高額介護合算療養費の増に伴う増加でございます。 次に、2款6項傷病手当諸費、1目傷病手当金、説明欄1、傷病手当金500万円は、歳入の保険給付費等交付金(特別交付金)でご説明いたしました新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金になります。支給要件などにつきましては、議案第42号の伊豆の国市国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例の制定によりご説明いたしました傷病手当でございます。 次に、9款諸支出金、1項償還金及び還付金、3目償還金でございます。説明欄1の償還金の1,372万9,000円は、令和2年2月診療分の国民健康保険診療報酬の返還に伴い、診療報酬等の給付に対して交付された令和元年度保険給付費等交付金(普通交付金)が減額され、その差額を県に返還するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 歳出の48、49ページの中の真ん中の傷病手当金ですけれども、これの支給につきましては、条例、これから委員会で詳しく審査していただくと思うんですけれども、今回予算計上の500万円の計上の根拠、どのようなことで見当をつけてこの500万円の計上になったのかお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(山口和久君) 500万円の根拠でございますが、対象となる方の日額単価を推計いたしました。その日額単価といたしますと6,250円になります。その方が3週間働けなかったと想定いたします。そうしますと、21日から最初の3日間はお支払いしませんので、18日分になります。対象者の1.5%が該当になったと推計しております。こちらは、周辺の市町に問合せしましたら大体1から2というふうなことでしたので、うちとしては1.5%と。それで、疑いで休んだ方、今、市内には感染した方はいらっしゃいませんけれども、疑いで休んだ方も対象になりますので、数字としては67人分ということで想定をしております。 そうしますと、18日分に単価の6,250円を掛けまして、その3分の2が支給上限になっておりますので、それの67人を掛けますと502万5,000円になりますので、500万円ということで推定させていただいております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今の説明、丁寧にしてくださったとは思うんですけれども、ちょっと確認をしたいんですけれども、日額単価を6,250円と算出したという説明でしたね。それで、3週間働けなかったと想定し、最初の3日間は出ませんので18日分と。掛ける18日分と。67人という数字も後では出てきたんですけれども、大体、日額単価6,250円で67人ぐらいを想定しての予算計上、今、私計算していませんけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。 日額単価については、何か基準となるようなものというのは、厚労省かどこかから説明が、何か指針となるものがあってのこの日額単価なんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(山口和久君) 日額単価でございますが、該当する方の収入等を全部積算しまして、それで割り落としてございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほか質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第49号 令和2年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第22、議案第50号 伊豆の国市農業委員会委員の任命についてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、議案第50号 伊豆の国市農業委員会委員の任命についてご説明いたします。 議案書85ページ並びに参考資料43ページをお願いいたします。 農業委員の募集については推薦と公募により行いました。定数14名に対しまして14名が地区等の団体から推薦され、選考委員会におきまして14名の委員を候補者として決定いたしました。 つきましては、農地の有効利用の推進等に関する職務を適切に行うことができ、農業全般に対する識見を有する14名の皆様を農業委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 また、委員の過半数を認定農業者とするという同法第8条第5項の要件を満たすことが困難な場合は、議会の同意を得て認定農業者等の人数を委員の4分の1以上とすることができる旨を規定しております同法施行規則第2条第2項の適用につきましても、同意を求めるものでございます。 任命を予定しております委員の皆様についてご説明いたします。 参考資料の43ページと併せてご覧いただきたいと思います。 14名の皆様は、柴繁文氏、鈴木劭氏、久保田修朗氏、重田智氏、山口光雄氏、鈴木宗雄氏、遠藤正道氏、大塚重雄氏、古屋芳慶氏、内山克二氏、渡邉光一氏、西島茂氏、渡邉一弘氏、佐藤哲二氏でございまして、このうち、柴繁文氏、山口光雄氏、西島茂氏は認定農業者であります。また、重田智氏、鈴木宗雄氏につきましては認定農業者等であった者であることから、委員の4分の1以上を認定農業者等とする要件を満たしております。 以上で内容の説明を終わります。ご審議を経てご同意をいただきますようお願いする次第です。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決で行います。 議案第50号 伊豆の国市農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第23、議案第51号 道路の路線の認定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 守野充義君登壇〕 ◎都市整備部長(守野充義君) それでは、議案第51号 道路の路線の認定について内容を説明させていただきます。 議案書89ページ、それから参考資料の47ページ、49ページをご覧ください。 議案につきましては、認定する路線名とその起点、終点の字と地番について記載しております。参考資料につきましては、認定道路の位置図を添付してございますので、併せてご参照いただきたいと思います。 まず、市道大1291号線につきましては、守木地区の市街化区域内における民間の宅地分譲に伴い、新たに設置された延長61.7メートルの道路であり、道路の構造の基準に適合することから市道として管理することが妥当であると判断できるため、道路法第8条第2項の規定により認定をお願いするものであります。 続いて、市道長4073号線につきましては、長岡地区の河川改修工事に合わせ道路整備を実施したものであります。非常時の避難路確保のため、地区からの要望に応えて設置しました延長49.4メートルの道路であり、道路法第8条第2項の規定により認定をお願いするものであります。 以上で議案第51号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 大1291号線のほうですけれども、図面見ますと起点から終点で行き止まりというふうに思うんですが、市道認定する場合、道が回って別の道路につながるとかということの規定はないんでしょうか。行き止まりでも問題なく道路認定するということになっているんでしょうか。以前はそういう話も聞いたことがあるんですが、その辺について伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(守野充義君) 大1291号線につきましては、もともと市街化区域内の個人所有の宅地と農地でございまして、ここにつきましては、不動産事業者が購入して宅地分譲として土地利用、開発行為を行ったものでございます。分譲として10区画の区画が分譲されたんですけれども、この道路の上下に10区画、それぞれ5区画ずつ道路を造ったわけですけれども、ご指摘のように行き止まりになっております。 しかしながら、この矢印、終点のほうになりますけれども、こちらのほうに回転帯を一応設けてございますので、市のほうの要綱によりまして、回転帯が設置してあるということが条件になっておりますので、そこの中で一応道路として受け取ったということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 行き止まりのところでも、回転、そこでUターンできればいいということですが、その回転帯の面積とか幅とかも一応指定というか、決まりはあるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 都市整備部長。 ◎都市整備部長(守野充義君) がっちりした決まりというのは特にないんですが、通常、車が回転できるような、もしくは1回入って、バックしてUターンできるような、そういうところの敷地を設けてあれば受け取るというような形になっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕
    ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第51号 道路の路線の認定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △諮問第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第24、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明をいたします。 議案書91ページ並びに参考資料51ページをお開きください。 現在の人権擁護委員の菊池之利氏、久保田和照氏、石井浩子氏が、3年の任期を終え、1期目の任期が満了となります。また、関野哲夫氏が一身上の都合で辞任いたします。 つきましては、引き続き3名を法務大臣に推薦したいことと、杉山義浩氏について新任の推薦をしたいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものでございます。 人権擁護委員法第6条第3項では、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって、直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」と規定されております。 参考資料の50ページ、51ページをお願いいたします。 菊池之利氏は、昭和28年12月生まれの66歳でございます。昭和51年4月から平成26年3月までの学校教諭、静岡県教育委員会勤務を経て、平成28年7月から株式会社静岡教弘取締役として勤務をしております。推薦理由書の記載のとおり、長年学校教育に携わり、人権擁護活動への意識が高く、意欲と理解があり、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため、推薦するものでございます。 久保田和照氏は、昭和40年7月生まれの54歳でございます。平成25年5月から長岡の宗徳寺住職、南江間の本禅寺住職代務を務めております。推薦理由書の記載のとおり、人権問題に関心を持ち、人権擁護に関して学ぶ意欲があり、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため、推薦するものでございます。 石井浩子氏は、昭和28年2月生まれの67歳でございます。昭和50年から昭和58年3月までの学校教諭、昭和63年から平成5年6月までの中学校講師勤務、平成5年10月から平成11年3月までの韮山町史編纂協力委員、平成11年4月から平成20年3月までの韮山中学校図書館司書の勤務をしております。推薦理由書の記載のとおり、子供や障害者の人権問題に関心を持っており、人権擁護活動に対して意欲と理解があり、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため、推薦するものでございます。 杉山義浩氏は、昭和34年8月生まれの60歳でございます。昭和57年4月に伊豆長岡町役場へ入庁され、伊豆の国市への合併を経て、令和2年3月まで地方自治行政に従事されました。推薦理由書の記載のとおり、行政職員として公平公正を意識して公務に従事し、人権擁護活動に対する意欲と理解があり、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため、推薦するものでございます。 ご審議を経て適切なるご意見をいただきますようお願いする次第でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決で行います。 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案に対し適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は適任とすることに決しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第25、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 委員長報告につきましてはお手元に配付のとおりです。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は、来週6月8日午前9時から一般質問を行います。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後3時00分...